財産分与請求について
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得・形成し、または維持してきた財産を、離婚に伴って清算・分配することをいいます。
離婚の際には、離婚そのものだけでなく、財産分与についても併せて話し合うことが一般的です。離婚時に財産分与について合意できなかった場合には、離婚後に改めて話し合いをしたり、家庭裁判所に財産分与請求調停または審判を申し立てたりすることができます。
財産分与では、夫婦のどの財産が対象になるのか、基準時をいつとするのか、不動産や預貯金などをどのように評価するのかなどが問題となることがあります。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、基本的には、夫婦が婚姻中に協力して取得または維持した財産です。
財産の名義が夫または妻の一方だけになっていても、それだけで財産分与の対象外になるわけではありません。例えば、婚姻中の収入から形成された預貯金や、その収入をもとに購入した不動産などについては、一方の単独名義であっても財産分与の対象となることがあります。
財産分与の対象として問題となることが多いものには、次のような財産があります。
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 株式・投資信託などの有価証券
- 生命保険等の解約返戻金
- 退職金
- その他、婚姻中に夫婦の協力によって取得・維持した財産
婚姻前の財産や相続した財産
これに対し、夫または妻が婚姻前から保有していた財産や、婚姻中であっても親族から相続または贈与によって取得した財産などは、原則として特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。
もっとも、特有財産についても、他方配偶者の協力によって財産の維持や価値の増加が図られたと評価できる場合には、その寄与をどのように考えるかが問題となることがあります。
財産分与の割合
財産分与では、夫婦それぞれが財産の取得または維持にどの程度寄与したかが考慮されます。
現在の民法では、婚姻中の財産の取得または維持についての夫婦それぞれの寄与の程度について、その程度が異なることが明らかでない場合には、相等しいものとすることが定められています。
そのため、一般的には夫婦それぞれ2分の1ずつとすることが基本となります。夫婦の一方が主として収入を得ており、他方が家事や育児を担っていた場合でも、単に収入額に差があるという理由だけで財産分与の割合が決まるものではありません。
もっとも、財産の形成・維持について一方の特別な寄与が明らかな場合など、個別の事情によっては異なる割合が問題となることがあります。
家庭裁判所で財産分与を求める場合
離婚後、財産分与について当事者間で話し合いがまとまらない場合や、話し合いをすることができない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停または審判を申し立てることができます。
調停では、財産分与の対象となる財産がどの程度あるのか、財産の取得・維持に対する双方の寄与、財産の評価額などを確認しながら、合意に向けて話し合いを進めます。
調停で話し合いがまとまらず不成立となった場合には、審判手続に移行し、家庭裁判所が財産分与の内容を判断します。
家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、夫婦が婚姻中に取得または維持した財産、その取得・維持についての双方の寄与、婚姻期間、婚姻中の生活水準、協力・扶助の状況、双方の年齢、心身の状況、職業・収入などの事情を考慮して、財産分与の額や方法を定めます。
なお、まだ離婚していない場合には、夫婦関係調整調停(離婚)の中で、離婚条件の一つとして財産分与について話し合うこともできます。
財産分与を請求できる期間
財産分与には、家庭裁判所に請求することのできる期間について制限があります。
令和8年(2026年)4月1日以降に離婚した場合は、離婚した日の翌日から起算して5年を経過すると、原則として家庭裁判所に財産分与を求めることができなくなります。
これに対し、令和8年4月1日より前に離婚した場合には、従前の規定が適用され、離婚した日の翌日から起算して2年が期間となります。
離婚から一定期間が経過している場合には、いつ離婚したかによって適用される期間が異なるため、注意が必要です。
財産を把握するための資料
財産分与を検討するためには、まず夫婦の財産を把握する必要があります。
例えば、預貯金については通帳や取引履歴、不動産については登記事項証明書や固定資産評価証明書、生命保険については保険証券や解約返戻金証明書、株式等については証券会社の残高報告書などが資料となります。
財産分与の調停・審判では、必要に応じてこれらの資料を提出し、財産の有無や金額について確認していくことになります。
また、現在の家事事件手続では、財産分与に関する事件について、家庭裁判所が必要と認める場合には、当事者に対して財産の状況に関する情報の開示を命じることができる制度も設けられています。
財産分与について弁護士に相談する場合
財産分与では、「夫婦の財産を半分にすればよい」というだけでは解決できないことがあります。
どの財産を財産分与の対象とするのか、婚姻前からの財産と婚姻後に形成した財産をどのように区別するのか、不動産や退職金をどのように評価するのか、相手方名義の財産をどのように把握するのかなど、個別の事案に応じた検討が必要です。
特に、不動産、住宅ローン、事業用財産、退職金などが含まれる場合には、財産の内容や取得経緯を整理したうえで、財産分与の対象や評価方法を検討することが重要です。
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