勾留中の面会・差入れについて

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勾留中の面会・差入れ

家族や身近な方が突然逮捕・勾留された場合、「いつから面会できるのか」「何を差し入れることができるのか」と戸惑うことがあります。

逮捕・勾留されている方との一般面会や手紙のやり取り、差入れについては、刑事訴訟法上の制限のほか、収容されている留置施設・刑事施設の運用による制限があります。

特に一般面会については、せっかく警察署まで行っても、その日の状況によって面会できないことがあります。面会に行く前に、収容先へ確認しておくことをおすすめします。

弁護士の経験から|面会に行っても会えない場合があります

一般面会に行ったものの、本人が実況見分や検察庁での取調べなどのため留置施設を離れており、面会できなかったということがあります。

また、留置施設では入浴などの日課が定められているため、その時間帯と重なれば、面会できるまで待つ必要がある場合もあります。

さらに、逮捕直後の段階では、一般の方との面会ができない場合があります。弁護士による接見とは取扱いが異なります。

面会のために警察署へ行く場合には、事前に留置管理を担当する部署へ連絡し、その日に面会できるか、受付時間や必要な持ち物などを確認しておくとよいでしょう。

身体拘束される場所

刑事事件で身体を拘束される場所として、主に留置施設や拘置所などの刑事施設があります。

留置施設

留置施設は、警察署などに設置されている施設です。逮捕後から起訴前の勾留期間については、警察の留置施設に収容されることが多くあります。

また、起訴された後も、直ちに拘置所へ移送されるとは限らず、引き続き警察の留置施設に収容される場合があります。

拘置所などの刑事施設

拘置所などの刑事施設には、刑事裁判の判決が確定していない被告人などが収容されます。

どこに収容されているかによって、一般面会の受付時間や差入れできる物などの具体的な運用が異なるため、収容先の施設へ確認する必要があります。

なお、少年事件では、家庭裁判所の観護措置決定により、少年が少年鑑別所に収容されることがあります。少年鑑別所での面会については、成人の留置施設とは異なる取扱いがあります。

勾留中の本人との一般面会

誰が面会できるのか

未決拘禁者については、法律上の制限がない限り、家族や親族以外の方からの一般面会も認められています。

ただし、裁判所から接見等禁止決定が出ている場合には、家族を含め、弁護人以外の方との面会ができないことがあります。

面会できる時間・回数

一般面会の受付時間、面会時間、1日に認められる面会回数などは、収容されている施設によって異なります。

また、受付時間内であっても、本人が取調べ、実況見分、検察庁への移動、入浴、食事などのため面会できない場合があります。

そのため、一般面会を希望する場合には、事前に留置施設や拘置所等へ連絡し、面会の受付時間や当日の状況を確認しておくのがよいでしょう。

一般面会には職員が立ち会います

家族などによる一般面会では、原則として施設の職員が立ち会います。

また、携帯電話、録音機器、カメラなどを面会時に使用することはできません。面会の際には、施設職員の指示に従う必要があります。

勾留中の本人への手紙

未決拘禁者は、原則として外部の方との間で手紙を発受することができます。

もっとも、未決拘禁者が発受する手紙は、原則として施設による検査の対象となります。また、罪証隠滅につながる内容が含まれている場合や、接見等禁止決定がされている場合などには、手紙の発受が制限されることがあります。

事件関係者への伝言や、取調べでどのような供述をするかについて指示する内容などは問題となることがありますので、注意が必要です。

勾留中の本人への差入れ

留置施設や拘置所等では、一定の範囲で、収容されている本人への差入れをすることができます。

差入れの対象としては、施設によって異なりますが、例えば次のようなものがあります。

  • 衣類・下着
  • 現金
  • 書籍
  • 眼鏡
  • 施設で認められた日用品

ただし、差入れできる衣類の種類、書籍の冊数、現金の上限などについて、施設ごとに制限が設けられている場合があります。

医薬品についても自由に差し入れることができるわけではありません。本人が服薬を必要としている場合には、まず留置施設や刑事施設へ事情を説明し、取扱いを確認する必要があります。

また、接見等禁止決定が出ている場合であっても、衣類など一定の物品について差入れが認められる場合がありますが、手紙など意思の伝達につながるものについては制限されることがあります。

接見等禁止が付いている場合

否認事件や共犯者がいる事件などでは、裁判所によって接見等禁止決定がされることがあります。

接見等禁止が付くと、弁護人以外の方との面会や手紙のやり取りが制限されます。ただし、事件の内容によっては、家族との面会や手紙のやり取りについて、接見等禁止の一部解除を求めることがあります。

弁護士による接見と一般面会の違い

弁護士による接見は、家族などによる一般面会とは取扱いが異なります。

弁護人または弁護人となろうとする弁護士は、本人と施設職員の立会いなく接見し、事件について話をすることができます。

逮捕直後で家族との一般面会ができない場合や、接見等禁止によって家族との面会ができない場合でも、弁護士による接見は可能です。

逮捕・勾留中の面会や差入れについては、収容されている施設や事件の状況によって取扱いが異なります。特に面会を希望する場合には、事前に施設へ確認してから向かうことが重要です。

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