無免許運転/酒気帯び運転の弁護|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

無免許運転で警察から呼出しを受けた。酒気帯び運転で検挙され、今後どのような処分になるのか不安がある――。

無免許運転や酒気帯び運転は、交通違反ではありますが、単なる反則金で終わる事件ではなく、刑事事件として罰金刑や正式裁判の対象となる犯罪です。

特に、過去にも同じような交通違反をしている場合、無免許運転を繰り返している場合、飲酒運転の前歴がある場合などには、今回の運転だけでなく、これまでの経緯と「今後繰り返さないために何をするのか」が重要になります。

片岸法律事務所では、無免許運転・酒気帯び運転について、警察や検察庁で取調べを受けている段階から、正式裁判となった場合の刑事弁護まで対応しています。

無免許運転・酒気帯び運転の弁護士費用

着手金220,000円~
成功報酬220,000円~

事件の内容、過去の前科・前歴、身体拘束の有無、正式裁判となった場合の公判回数などによって費用は異なります。

法律相談で事情を確認したうえで、ご依頼いただく場合には事前に具体的な費用をご説明します。

無免許運転・酒気帯び運転で、このようなお悩みはありませんか

  • 無免許運転で警察から呼出しを受けた
  • 免許取消後に運転してしまった
  • 免許停止中に運転してしまった
  • 免許の有効期限が切れている状態で運転した
  • 無免許運転を何度か繰り返している
  • 仕事上、自動車を運転してしまった
  • 無免許運転で正式裁判になるのではないか心配している
  • 飲酒後に運転し、酒気帯び運転で検挙された
  • 前日の酒が残った状態で運転してしまった
  • 呼気検査で0.15mg/L以上のアルコールが検出された
  • 酒気帯び運転の前歴・前科がある
  • 罰金で終わるのか、正式裁判になるのか知りたい
  • 正式裁判になった場合、執行猶予を得られるのか心配している

逮捕されず在宅で捜査されている事件でも、刑事事件であることに変わりはありません。
警察・検察庁での取調べを受けながら、その後、不起訴・略式起訴・正式起訴などの処分が決められます。

無免許運転と酒気帯び運転の刑罰

違反主な要件法定刑
無免許運転運転に必要な免許を受けずに自動車等を運転3年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金
酒気帯び運転呼気1L中0.15mg以上等のアルコールを保有して運転3年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金

法定刑はいずれも同じですが、実際にどのような処分になるかは一律ではありません。

初めての違反なのか、過去にも同種事件があるのか、違反を繰り返していたのか、運転に至った事情、反省状況、再犯防止策などによって、検察官や裁判所の判断は異なります。

【ここに図解①「無免許運転・酒気帯び運転の刑事手続」を挿入】

警察の捜査・取調べ → 検察官へ送致 → 不起訴/略式起訴(罰金)/正式起訴 → 刑事裁判

無免許運転とは

無免許運転というと、「一度も運転免許を取得したことがない人が運転すること」を想像するかもしれません。

しかし、実際には次のような場合にも無免許運転が問題になります。

  • 一度も免許を取得していない状態で運転した
  • 免許取消処分を受けた後に運転した
  • 免許停止期間中に運転した
  • 免許が失効している状態で運転した
  • 取得している免許では運転できない種類の車両を運転した

そのため、「以前は免許を持っていた」「運転技術には問題がない」という事情があっても、法律上、無免許運転となる場合があります。

無免許運転では「なぜ無免許で運転したのか」が重要です

無免許運転の事件では、単に「免許がなかった」という事実だけではなく、運転に至った経緯を確認します。

例えば、

  • 仕事上、自動車を運転する必要があった
  • 通勤のために自動車が必要だった
  • 免許取消後も以前と同じ生活を続けていた
  • 家族の自動車を容易に利用できる環境だった
  • 「短い距離だから大丈夫」と考えて運転した
  • 無免許運転を長期間繰り返していた

など、事件ごとに背景が異なります。

特に無免許運転を繰り返している場合には、今回の事件だけを反省するのではなく、これまで無免許運転を繰り返すことのできた環境そのものを変える必要があります。

無免許運転では「回数」と「期間」が重要です

旧片岸法律事務所のホームページでも、無免許運転については、運転した回数や期間が処分を考えるうえで重要であると説明していました。

一度だけ運転した場合と、数か月あるいは長期間にわたって日常的に無免許運転を繰り返していた場合とでは、事件の評価は異なります。

また、過去に無免許運転で処分を受けたにもかかわらず再び無免許運転をした場合には、前回の処分によっても再犯を防止できなかったものとして、より慎重な対応が必要になります。

無免許運転の再犯を防ぐために

無免許運転の弁護では、「もう運転しません」という言葉だけでなく、実際に運転できない環境を作ることが重要です。

旧ホームページでも、自動車そのものを処分することや、処分が難しい場合には親族に鍵を預けることなどを、再犯防止策として挙げていました。

  • 自分の自動車を処分する
  • 家族に自動車の鍵を預ける
  • 家族に車両自体を管理してもらう
  • 通勤手段を電車・バス・自転車等へ変更する
  • 勤務先に事情を説明し、運転業務から外してもらう
  • 家族等に監督してもらう
  • 無免許運転をしない旨の反省文・誓約書を作成する

どの方法が適切かは、本人の生活状況や仕事、自動車の所有関係などによって異なります。

【ここに図解②「無免許運転の再犯防止策」を挿入】

車を処分 | 鍵を家族が管理 | 通勤方法を変更 | 運転業務から外れる | 家族による監督

仕事で無免許運転をしていた場合

仕事上、自動車を使用していたという相談もあります。

「仕事だから仕方がなかった」という事情があっても、無免許運転が許されるわけではありません。

むしろ、仕事を続ける限り無免許運転を再び行う可能性がある状態であれば、再犯防止という観点から、勤務先と今後の業務内容を調整する必要があります。

例えば、

  • 運転を伴わない業務へ変更してもらう
  • 他の従業員に運転を担当してもらう
  • 公共交通機関で勤務先・現場へ移動する
  • 勤務先から今後運転業務に従事させない旨の書面を作成してもらう

など、再び同じ状況にならないための具体策を検討します。

酒気帯び運転とは

酒気帯び運転は、身体に一定以上のアルコールを保有する状態で車両等を運転する犯罪です。

自動車の場合、処罰の対象となる酒気帯び運転の基準は、原則として、

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上

です。

酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

2026年7月に飲酒運転に関する道路交通法の改正が施行されていますが、酒気帯び運転についての0.15mg/Lという基準自体は変更されていません。

酒気帯び運転の行政処分

呼気中アルコール濃度基礎点数行政処分の例
0.15mg/L以上
0.25mg/L未満
13点免許停止90日
0.25mg/L以上25点免許取消し
欠格期間2年

上記は、前歴やその他の累積点数がない場合の基本的な例です。

前歴や他の交通違反がある場合には、実際の行政処分が異なることがあります。

刑事処分と運転免許の行政処分は別の制度です。
刑事裁判で執行猶予となったから免許取消しにならない、という関係ではありません。

「少ししか飲んでいない」場合でも酒気帯びになることがあります

酒気帯び運転では、「自分では酔っている感覚がなかった」「普通に運転できると思った」という相談があります。

しかし、酒気帯び運転は本人の感覚だけで決まるものではありません。

呼気検査等によって一定以上のアルコール濃度が確認された場合には、本人が「酔っていない」と感じていても酒気帯び運転が成立することがあります。

飲酒量だけでなく、飲酒終了から運転までの時間、体格、体調などによって体内に残るアルコール量には違いがあります。

翌朝の運転でも酒気帯びになることがあります

酒気帯び運転は、飲酒直後の運転だけが問題になるわけではありません。

前日の夜に多量の飲酒をし、翌朝になったため「もう大丈夫だろう」と考えて運転したところ、呼気検査でアルコールが検出されることがあります。

睡眠を取ったからアルコールが必ず抜けているとは限りません。

再犯防止策を考える際にも、飲酒した当日だけでなく、翌日に運転する予定がある場合の飲酒量・飲酒終了時刻まで考える必要があります。

酒気帯び運転では何が処分に影響するのか

旧ホームページでは、飲酒運転について、飲酒量や同種前科が量刑を考えるうえで重要であると説明していました。

現在でも、酒気帯び運転の事件では、例えば次のような事情を確認します。

  • 呼気中アルコール濃度
  • 飲酒量
  • 飲酒から運転までの時間
  • なぜ飲酒後に運転したのか
  • どの程度・どの距離を運転したのか
  • 過去に飲酒運転の違反・前科があるか
  • これまでの交通違反歴
  • 事件後の反省状況
  • 飲酒習慣の改善状況
  • 家族等による監督体制
  • 車両・鍵の管理方法

酒気帯び運転の再犯防止策

酒気帯び運転についても、「二度と飲酒運転をしません」という反省だけではなく、同じ状況を作らないための具体的な対策を考えることが重要です。

旧ホームページでも、身近に監督できる人がいる場合には情状証人となってもらうことや、日常的な飲酒量が多い場合には飲酒回数・量を減らす計画を立てることを提案していました。

  • 飲酒する場所へ自動車で行かない
  • 飲酒予定がある場合は公共交通機関を利用する
  • タクシーや運転代行を利用する
  • 飲酒した場合には家族へ鍵を預ける
  • 翌日運転予定がある日の飲酒量・終了時刻を見直す
  • 飲酒回数や飲酒量を記録する
  • 家族による監督を受ける
  • 必要に応じて自動車の処分も検討する
  • 飲酒習慣に問題がある場合には専門機関等への相談を検討する

【ここに図解③「酒気帯び運転の再犯防止策」を挿入】

飲酒場所へ車で行かない | タクシー・代行利用 | 鍵を家族が管理 | 飲酒量を記録 | 翌朝の運転にも注意

初犯なら罰金で終わりますか

無免許運転や酒気帯び運転では、事案によって略式起訴による罰金刑となる場合があります。

しかし、「初犯だから必ず罰金」「事故がなかったから必ず罰金」と一律に判断することはできません。

運転の態様、違反の程度、それまでの交通違反歴などを踏まえて、検察官が処分を判断します。

繰り返している場合は正式裁判となることがあります

無免許運転を繰り返している場合や、過去に無免許運転・飲酒運転で刑事処分を受けている場合には、正式裁判となる可能性を考えて準備する必要があります。

特に、以前に罰金刑などの処分を受けたにもかかわらず同じ犯罪を繰り返した場合には、「前回の処分でも再犯を防ぐことができなかった」という点が問題になります。

そのため、正式裁判となった場合には、今回の事件を反省しているというだけでなく、以前とは何を変えたのかを具体的に示す必要があります。

正式裁判になった場合の弁護活動

事実を認めている無免許運転・酒気帯び運転の裁判では、再犯防止のために行った具体的な行動を整理し、裁判所へ説明します。

確認・準備すること具体例
事件の原因なぜ無免許・飲酒状態で運転したのかを具体的に分析
車両への対応売却、廃車、家族による管理等
鍵の管理本人が自由に使用できない状態にする
仕事への対応運転業務から外れる、通勤方法を変更する等
飲酒への対応飲酒量・回数の見直し、記録、翌朝運転対策等
家族の監督今後の監督方法を具体化
反省資料反省文、誓約書、生活改善に関する資料等

家族に情状証人になってもらう場合

正式裁判では、家族などに情状証人として出廷してもらう場合があります。

ただ単に「今後は家族として見守ります」と述べるだけではなく、

  • 誰が自動車の鍵を管理するのか
  • 今後どのように通勤するのか
  • 飲酒時にどのように運転を防止するのか
  • 車を処分したのか
  • 本人の生活をどの程度把握できるのか

など、現実に実行可能な監督方法を説明してもらうことが考えられます。

反省文を作成する意味

旧ホームページでも、無免許運転について反省文を作成することを弁護活動の一つとして挙げていました。

反省文は、単に「申し訳ありませんでした」と書くためのものではありません。

事件に至った原因を自分自身で整理し、

  • なぜ違反をしてしまったのか
  • その判断の何が間違っていたのか
  • 今回の事件によって何を考えたのか
  • 再び運転しないため、具体的に何を変えたのか

を考える機会として利用します。

【ここに図解④「再犯防止を具体化する流れ」を挿入】

違反した原因を分析 → 再犯につながる環境を特定 → 車・鍵・仕事・飲酒環境を変更 → 家族等の監督 → 裁判所へ具体的に説明

警察から呼出しを受けた段階でも相談できます

無免許運転や酒気帯び運転は、逮捕されずに在宅事件として捜査される場合もあります。

その場合でも、警察で取調べを受け、事件が検察庁へ送られ、その後の刑事処分が判断されます。

すでに事実を認めている場合であっても、処分が決まるまで何もしないのではなく、早い段階から再犯防止策を実行しておくことが考えられます。

「裁判になってから反省を始める」のではなく、捜査段階から生活環境を実際に変えていくことが重要です。

ご相談の際にお持ちいただきたいもの

お手元にある範囲で構いません。

  • 警察から交付された書類
  • 運転免許証または過去の免許関係資料
  • 免許取消し・停止処分に関する書類
  • 過去の交通違反・刑事処分が分かる資料
  • 今回運転した自動車の車検証等
  • 呼気検査の数値等が分かる資料
  • 警察から説明を受けた内容のメモ
  • すでに検察庁から呼出しがある場合はその書類

資料がなくても相談は可能です。覚えている範囲で、今回の運転状況やこれまでの処分歴などをお聞きします。

無免許運転・酒気帯び運転についてよくあるご質問

無免許運転の初犯なら罰金で終わりますか?

略式起訴による罰金刑となる場合はありますが、初犯であれば必ず罰金になるというものではありません。運転の回数・期間、無免許になった経緯、交通違反歴などを確認して判断する必要があります。

無免許運転を何度かしています。正式裁判になりますか?

無免許運転を反復していることは処分を考えるうえで重要な事情です。特に過去にも刑事処分を受けている場合には、正式裁判を想定した準備が必要になることがあります。具体的には過去の処分、運転回数、期間などを確認します。

仕事上、車が必要なので車を処分できません。

車の処分だけが再犯防止策ではありません。勤務先で運転業務から外してもらう、家族に鍵を管理してもらう、公共交通機関を利用するなど、実際の生活に応じた方法を検討します。

酒気帯び運転は呼気何mgから犯罪になりますか?

自動車の酒気帯び運転については、原則として呼気1リットル中0.15mg以上が刑事罰の対象となる基準です。0.25mg以上になると行政処分上の基礎点数も25点となります。

前日の夜に飲んだ酒が残っていただけでも酒気帯び運転になりますか?

はい。飲酒したのが前日であっても、運転時に基準以上のアルコールが身体に残っていれば酒気帯び運転が問題になります。「寝たから大丈夫」「朝になったから大丈夫」とは限りません。

酒気帯び運転の初犯なら必ず罰金ですか?

罰金刑となるケースはありますが、初犯だから必ず罰金というわけではありません。アルコール濃度、運転状況、交通違反歴等を踏まえて判断されます。

警察から呼び出されただけですが、今から弁護士に相談する意味はありますか?

あります。正式な処分が決まる前から、事件に至った原因を整理し、車両や鍵の管理、通勤方法、飲酒習慣、家族の監督などの再犯防止策を実行しておくことが考えられます。

正式裁判になった場合、執行猶予になる可能性はありますか?

前科、今回の運転態様、反復性、事件後の対応などによって異なります。正式裁判となった場合には、再犯防止のために実際に行ったことを整理し、必要な情状資料や情状証人を準備して裁判所へ説明します。

再犯を防ぐための「具体的な変化」を重視します

無免許運転も酒気帯び運転も、事件の後に「もう二度としません」と述べること自体は難しいことではありません。

重要なのは、これまでと同じ生活環境のまま、本当に再犯を防ぐことができるのかという点です。

無免許運転であれば、車両や鍵、仕事、通勤方法を見直します。

酒気帯び運転であれば、飲酒する場所への移動方法、鍵の管理、飲酒量、翌朝の運転などを見直します。

事件に至った原因を確認し、本人の生活に合わせて、実際に継続できる再犯防止策を検討します。


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