養育費について

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養育費や婚姻費用の分担請求について

離婚や別居に伴って問題となるお金に関する手続として、養育費があります。

養育費の金額について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用することができます。金額については、当事者双方の収入、子どもの人数や年齢などをもとに検討されることになります。

養育費の請求

離婚後、子どもを養育している父または母は、他方の親に対して養育費の支払いを求めることができます。

養育費について父母間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることができます。調停では、養育に必要となる費用や父母双方の収入などについて資料を提出しながら話し合いを行います。

調停で話し合いがまとまらず不成立となった場合には、審判手続に移行し、裁判官が双方の収入や子どもの状況など一切の事情を考慮して養育費を定めることになります。

養育費の増額・減額

すでに養育費の金額が決まっている場合であっても、その後の事情の変更によって、養育費の増額または減額が問題となることがあります。

例えば、父母の収入が大きく変化した場合、子どもの進学などによって必要となる費用が変化した場合、再婚などによって扶養関係に変化が生じた場合などには、事情に応じて養育費の変更を求めることが考えられます。

当事者間の話し合いで変更することができない場合には、家庭裁判所に養育費の増額または減額を求める調停を申し立てることができます。

養育費の金額

養育費の金額については、父母双方の収入、子どもの人数・年齢などを基準として検討されます。

家庭裁判所の調停・審判では、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」が養育費額の目安として広く参照されています。

もっとも、算定表はあくまで標準的な養育費を検討するための資料です。実際の養育費については、算定表の金額だけでなく、子どもの教育費や医療費その他の個別具体的な事情が問題となることがあります。

令和8年4月1日からの法定養育費

令和8年4月1日に施行された改正民法により、「法定養育費」の制度が設けられました。

令和8年4月1日以降に離婚した場合で、父母の間でまだ養育費の取決めがされていないときには、離婚時から引き続き未成年の子どもを主として監護している父または母は、他方の親に対し、原則として子ども1人につき月額2万円の法定養育費を請求することができます。

ただし、法定養育費は、養育費について正式な取決めがされるまでの暫定的・補充的な制度です。月額2万円が通常の養育費の基準になるわけではありません。

実際の養育費については、父母双方の収入や子どもの人数・年齢その他の事情を踏まえて、父母間の協議や家庭裁判所の調停・審判によって適切な金額を定めることが重要です。

養育費の支払期間

養育費の支払期間については、「子どもが18歳になれば当然に終了する」というものではありません。

成年年齢は18歳となっていますが、養育費は、子どもが経済的に自立することが期待できるかどうかなどを考慮して定められます。そのため、子どもが成年に達した後であっても、大学等に進学して経済的に自立していない場合には、養育費の支払いが続くことがあります。

養育費について合意をする場合には、「20歳に達する月まで」「22歳に達した後の最初の3月まで」など、支払期間の終期を具体的に定めておくことが、後日の紛争を避けるためにも重要です。

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