成年後見について

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成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方について、本人の権利や財産を法律的に支援する制度です。

判断能力が低下すると、不動産や預貯金などの財産を自分で適切に管理することが難しくなったり、必要な契約を結ぶことができなくなったりすることがあります。また、内容を十分に理解しないまま契約をしてしまい、不利益を受けることも考えられます。

このような場合に、家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人の判断能力の程度に応じて財産管理や契約などを支援します。

法定後見には「後見・保佐・補助」の3種類があります

家庭裁判所に申し立てる法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの種類があります。

  • 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態にある方
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な方
  • 補助:判断能力が不十分な方

どの類型になるかは、単に病名だけで決まるものではありません。医師の診断書などを踏まえ、本人が財産管理や契約などについてどの程度判断することができるのかを家庭裁判所が判断します。

成年後見人等の役割

成年後見人等の主な役割は、本人の財産を適切に管理するとともに、本人の生活や療養などに必要となる契約その他の法律行為を支援することです。

例えば、預貯金の管理、必要な費用の支払い、不動産の管理、介護サービスや施設入所に関する契約などが問題となります。

もっとも、成年後見人が本人の食事や介護などを直接行うこと自体が、その職務になるわけではありません。必要な介護サービス等を利用するための契約を行うなど、法律面・財産面から本人を支援する制度です。

成年後見等の申立てができる人

後見・保佐・補助の開始を家庭裁判所に申し立てることができる人には、主として次のような方がいます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 市区町村長
  • その他、法律で定められた者

申立先は、原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

成年後見制度が利用される事例

成年後見制度が必要となる場面はさまざまです。旧ページでご紹介していた事例をもとに、代表的なケースを紹介します。

事例1 認知症が進み、不動産や預貯金の管理が難しくなった

親が不動産の賃貸などを行っていたものの、認知症が進み、自分で財産を管理することが難しくなったというケースです。

親族の一人が財産管理を行おうとしても、兄弟姉妹の間で財産管理について意見が対立することがあります。このような場合には、成年後見制度を利用し、家庭裁判所が選任した成年後見人に財産管理を任せることが考えられます。

事例2 判断能力が十分でなく、不要な契約を繰り返してしまう

知的障害などによって判断能力が十分ではなく、必要以上にお金を使ってしまったり、訪問販売などで必要のない契約をしてしまったりするケースがあります。

本人の判断能力の程度に応じて、保佐や補助などの制度を利用し、財産管理や一定の契約について支援を受けることが考えられます。

事例3 認知症になった配偶者名義の不動産を売却したい

老後の生活費や施設費用などを確保するために不動産を売却したいものの、所有者である夫や妻が認知症となり、売買契約を締結するための判断能力がないというケースです。

このような場合には、家族だからといって本人に代わって自由に不動産を売却できるわけではありません。成年後見制度を利用し、成年後見人等が本人に代わって必要な手続を行うことを検討します。

なお、本人の居住用不動産を売却する場合には、成年後見人等が選任されていても、家庭裁判所の許可が必要となります。

事例4 相続人の一人が認知症で遺産分割協議ができない

父が亡くなり遺産分割協議を行いたいものの、相続人である母が認知症となり、遺産分割について判断することができないというケースがあります。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、判断能力のない相続人を除外して他の相続人だけで協議を成立させることはできません。

このような場合には、成年後見等の申立てを行い、選任された成年後見人等が本人を代理して遺産分割協議に参加することが考えられます。

事例5 親族による財産の使い込みを防止したい

本人の認知症が進み、日常生活を支援している親族が本人の預貯金を管理しているものの、その財産が私的に使用されているのではないかと他の親族が疑っているケースです。

このような場合には、他の親族から成年後見等の申立てを行い、家庭裁判所が選任した成年後見人等によって本人の財産を管理することが考えられます。

親族間で財産管理をめぐる対立がある場合などには、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が成年後見人等に選任されることもあります。

希望した人が成年後見人に選任されるとは限りません

申立ての際には、親族などを成年後見人等の候補者として記載することができます。しかし、候補者として記載した人が必ず成年後見人等に選任されるわけではありません。

家庭裁判所は、本人の財産の内容、親族間の関係、本人との関係、候補者の適格性などを考慮して成年後見人等を選任します。

事案によっては、親族ではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者の専門職が選任される場合や、複数の成年後見人等が選任される場合もあります。

成年後見制度は一時的な手続ではありません

成年後見制度を利用する際に注意したいのは、申立てのきっかけとなった問題が解決すれば当然に終了する制度ではないという点です。

例えば、「不動産を売却したい」「遺産分割協議をしたい」「預貯金を解約したい」という目的で成年後見制度を利用した場合でも、その手続が終わっただけで成年後見制度が終了するわけではありません。

後見等が開始されると、原則として、本人の判断能力が回復して開始原因がなくなるか、本人が亡くなるまで制度は継続します。

また、申立書を家庭裁判所に提出した後は、自由に申立てを取り下げることもできず、家庭裁判所の許可が必要になります。

成年後見制度を利用するか迷っている場合

成年後見制度は、判断能力が低下した本人の財産や権利を守るための重要な制度ですが、一度開始すると継続的な財産管理や家庭裁判所への報告などが必要になります。

そのため、単に「家族の代わりに預金を引き出したい」「不動産を売りたい」というだけでなく、本人の判断能力、財産の状況、今後必要となる手続、親族間の関係などを確認したうえで、成年後見制度を利用する必要があるのかを検討することが大切です。

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