判決を取得した、公正証書を作成した。それでも相手が支払わない場合には、預貯金の差押えを検討することができます。
当事務所では、預貯金に対する強制執行・差押えの取扱経験があります。相手方が任意の支払に応じない場合には、回収可能性を確認したうえで、差押手続を検討します。
預貯金を差し押さえたい場合
裁判所に訴訟を提起して判決を得ても、相手方が任意に支払わない場合には、強制執行の手続が必要となります。
預貯金の差押えは、債務者が銀行などの金融機関に対して有する預金債権を差し押さえ、その預金から債権の回収を図る手続です。
強制執行をするためには、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、支払督促、強制執行認諾文言のある公正証書など、強制執行の基礎となる「債務名義」が必要です。
弁護士の経験から|預金差押えでは「どの銀行・支店か」が重要です
預貯金を差し押さえる場合には、単に「○○銀行に口座がありそう」というだけでは足りず、通常はどの金融機関の、どの支店に預金があるのかを把握することが重要です。
相手方が以前振込先として指定していた口座、契約書や請求書に記載された口座、過去の送金記録などから金融機関を確認できる場合もあります。
それでも口座が分からない場合には、弁護士会照会(弁護士法23条の2)による調査を検討することがあります。預金口座に関する照会では、確定判決等の債務名義があることなど、金融機関側の回答条件を満たす必要がある場合があります。また、照会には弁護士費用とは別に弁護士会所定の照会手数料等が必要となります。
現在は、一定の要件を満たす場合、裁判所の第三者からの情報取得手続を利用して、金融機関から債務者名義の預貯金口座について、支店名、口座番号、預貯金額などの情報を取得する方法もあります。
口座があるか分からない支店を推測して次々と差し押さえるより、利用できる調査方法を検討してから差押えを行う方が適切な場合があります。
預貯金差押えの前に確認すること
差押えを申し立てる前に、強制執行に必要な書類を準備します。
必要書類は債務名義の種類によって異なりますが、判決や公正証書などの場合には、一般に次のような書類を確認します。
- 債務名義の正本等
- 必要な場合には執行文
- 送達証明書
- 判決等の種類によっては確定証明書
公正証書によって強制執行を行う場合には、金銭の支払について、債務者が直ちに強制執行に服する旨を記載した強制執行認諾文言が必要です。単に支払内容を公正証書にしただけでは、直ちに差押えができるとは限りません。
債権差押命令の申立て
預金を差し押さえる場合には、裁判所に債権差押命令を申し立てます。
申立先は、原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。大阪地方裁判所本庁の管轄となる債権執行については、大阪市淀川区三国本町にある大阪地方裁判所執行センターが取り扱っています。
申立書には、債権者・債務者のほか、差押えの対象となる預金を有する銀行等を「第三債務者」として記載し、差し押さえる預金債権を特定します。
また、債権差押命令の申立てと同時に第三債務者に対する陳述催告を申し立てることができます。これにより、金融機関から差押対象となる預金債権の有無などについて回答を受けることができます。
差押命令が出た後の流れ
裁判所が債権差押命令を発すると、差押命令が金融機関と債務者に送達されます。
差押えの効力は、差押命令が第三債務者である金融機関に送達された時に生じます。その時点で差押えの対象となる預金が存在すれば、差押えの効力が及びます。
金銭債権については、原則として、債務者に差押命令が送達された日から1週間が経過すると、債権者は金融機関から差押債権を取り立てることができます。
金融機関から支払を受けた場合には、裁判所に取立ての届出を行います。
口座が分からない場合の第三者からの情報取得手続
現在の民事執行法では、一定の要件を満たす債権者は、裁判所に申し立てて、銀行等の金融機関から債務者の預貯金に関する情報を取得することができます。
取得対象となる情報には、債務者名義の預貯金についての金融機関・支店名、口座番号、預貯金額などが含まれます。
もっとも、債務名義があれば無条件に利用できる制度ではありません。過去の強制執行で完全な弁済を受けられなかった場合や、通常行うべき財産調査をしても完全な弁済を得られないことを疎明できる場合など、法律上の要件があります。
そのため、預金口座が不明な場合には、弁護士会照会、第三者からの情報取得手続、これまでの取引資料など、事案に応じてどの調査方法が利用できるかを検討することになります。
預金差押えは回収可能性の検討が重要です
預金差押えを申し立てても、その金融機関・支店に債務者名義の預金がなければ回収することはできません。また、預金があっても残高が少なければ、債権全額を回収できないことがあります。
そのため、強制執行を行う際には、差押えそのものだけでなく、相手方にどのような財産があり、どの方法で執行することが回収につながる可能性があるのかを事前に検討することが重要です。
当事務所では、判決や公正証書等があるにもかかわらず支払がない場合について、債務名義の内容、把握している相手方の財産、回収可能性などを確認し、預貯金の差押えその他の強制執行手続を検討します。
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