相談予約(電話・LINE・フォーム)
法律相談は予約制です。ご都合のよい方法でお問い合わせください。
LINE
24時間送信できます
内容を確認後、当事務所からご連絡します。
相談フォーム
24時間送信できます
相談内容を一緒に送信ください。
1 法律相談のご予約
法律相談は予約制です。
お電話、LINEまたは相談フォームからお問い合わせください。
ご予約の際には、差し支えない範囲で次の事項をお知らせください。
・お名前
・お電話番号などのご連絡先
・ご相談内容の概要
・相手方のお名前
・ご希望の相談日時
相手方のお名前を確認するのは、当事務所が既に相手方から相談や依頼を受けていないかを確認するためです。
内容を確認したうえで相談日時を調整し、ご予約をお取りします。
2 相談に必要な資料をご準備ください
相談内容に関係する資料がある場合には、できる範囲でご準備ください。
資料がすべて揃っていなくても法律相談は可能です。まずは現在お持ちの資料をご持参ください。
・相手方から届いた通知書、請求書、内容証明郵便
・契約書、合意書、公正証書
・裁判所から届いた訴状、申立書など
・交通事故の写真、診断書、保険会社からの書類
・戸籍、不動産関係資料
・借入先や債務額が分かる資料
・メール、LINE、写真などの関係資料
資料を見ることで、口頭のお話だけでは分からない重要な点を確認できることがあります。
3 弁護士による法律相談
ご予約の日時に片岸法律事務所へお越しください。
これまでの経緯、現在お困りになっていること、ご希望などをお聞きし、必要に応じてご持参いただいた資料を確認します。
最初から事情をきれいに整理してお話しいただく必要はありません。弁護士がお話を聞きながら、法律上問題となる点を整理していきます。
弁護士 片岸寿文が直接お話をお聞きします。
現在の状況、考えられる解決方法、今後の手続などを、できるだけ分かりやすくご説明します。
4 解決方法と弁護士費用をご説明します
相談内容を確認したうえで、今後どのような解決方法が考えられるのかをご説明します。
弁護士へ依頼することが適切な場合には、交渉、調停、訴訟その他の手続の中から、事案に応じた処理方針をご提案します。
あわせて、ご依頼いただく場合の弁護士費用についてご説明します。
- 着手金
- 報酬金
- 実費
- その他必要となる可能性のある費用
追加費用が発生する可能性がある場合には、その点についてもできる限り事前にご説明します。
5 ご依頼・委任契約
ご説明をお聞きいただき、当事務所への依頼を希望される場合には、委任契約を締結します。
委任契約書には、主に次の事項を記載します。
- ご依頼いただく事件の内容
- 弁護士が行う業務の範囲
- 着手金
- 報酬金
- 実費
- その他必要な事項
契約内容をご確認いただいたうえで委任契約を締結し、正式に事件をお受けします。
相談当日に依頼を決める必要はありません。
一度持ち帰って、ご家族と相談するなどしてからご判断いただいても構いません。
6 事件処理を開始します
委任契約後、事件の内容に応じて必要な手続を開始します。
回答期限のある書面が届いている場合
例えば、回答期限が記載された内容証明郵便などを受け取り、「期限までに回答しなければならない」と心配されている場合があります。
このような場合には、まず弁護士が代理人に就任したことを相手方へ連絡し、必要に応じて「回答は○月○日までに行う予定です」などと伝え、回答期限について猶予を求めることがあります。
借金の督促を受けている場合
債務整理をご依頼いただいた場合には、必要に応じて債権者へ受任通知を発送し、その後の連絡窓口を弁護士に切り替えます。
その他の事件
事件によって、相手方との交渉、資料・証拠の収集、内容証明郵便の発送、裁判所への申立て、訴訟対応など、必要となる手続は異なります。
ご依頼いただいた際には、まず何をするのか、その後どのような流れで進むのかをご説明したうえで、事件処理を進めます。
7 事件中のご連絡について
事件をご依頼いただいた後、「今どうなっているのだろう」と不安になることもあると思います。
相手方から回答があった場合、裁判所から重要な連絡があった場合、今後の方針について判断が必要な場合などには、弁護士からご連絡します。
必要に応じて、電話や面談による打合せも行います。
委任契約後の通常の事務連絡には、原則としてLINEを利用しています。
事件の進捗について確認したいことがある場合などにも、LINEからご連絡いただけます。
8 事件の終了
示談や合意が成立した場合、裁判所の判断が確定した場合、その他ご依頼いただいた業務が完了した場合には、事件終了となります。
事件終了時には、必要に応じて結果をご説明し、その後に必要となる手続がある場合にはあわせてご案内します。
報酬金や実費の精算が必要な場合には、委任契約の内容に従って精算します。
法律相談を迷っている方へ
法律事務所への相談は、日常生活の中で何度も経験するものではありません。
「この程度のことで相談してよいのだろうか」「相談したらすぐに裁判になるのではないか」「弁護士費用がいくらかかるのか不安」と思われる方もおられます。
法律相談をしたからといって、必ず弁護士へ依頼しなければならないわけではありません。
まず現在の状況を整理し、どのような方法が考えられるのかを確認するために法律相談をご利用いただくこともできます。
法律相談のご予約・お問い合わせ
法律相談をご希望の方は、ご都合のよい方法でお問い合わせください。
平日 9:00~17:00
24時間送信できます
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片岸法律事務所
〒546-0043 大阪市東住吉区駒川3丁目12番5号
弁護士 片岸寿文(大阪弁護士会)
電話:06-6628-6202