面会交流|離婚後に子供と面会するには

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面会交流・子の引渡しについて

離婚後の親子交流について、家庭裁判所で利用できる調停・審判などの手続を解説します。

離婚にともない、子を監護しないこととなった父又は母は、離婚時に定めた親子交流(面会交流)の方法により、子供と面会するケースが多いかと思われます。

しかし、離婚後はしばらく面会できていたのに、しばらくすると、相手方が子供と会わせてくれなくなったというケースがあります。

そのような場合には、面会交流を求める調停を申し立てることができます。

調停により話し合いがまとまれば、その定めた方法により、話し合いがまとまらない場合には、審判手続で定めた方法により子供との親子交流をすることができるようになります。

この記事のポイント

  • 親子交流について父母の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停・審判を利用できます。
  • 親子交流の日時、頻度、時間、子の引渡し方法などを具体的に定めることが重要です。
  • 緊急性がある場合などには、審判前の保全処分を申し立てることができる場合があります。

親子交流(面会交流)の調停・審判

離婚等の影響により、子供と離れてしまった親が、子供を監護している親に対して、子供との親子交流を求めるための調停です。

親子交流について父母の協議がまとまらない場合などには、家庭裁判所で調停・審判の手続を利用することができます。

親子交流については、交流の回数、月日、時間、子供の引渡し場所など、具体的な方法を定めることがあります。

親子交流の方法を具体的に定めること

親子交流の調停・審判では、親子交流の回数や日時、各回の交流時間、子の引渡し方法など、具体的な内容を定めることがあります。

親子交流について定められた内容が具体的であることは、その後の履行をめぐる問題を考えるうえでも重要です。

また、家庭裁判所の調停が不成立となった場合には、原則として審判手続に移行します。

親子交流が実施されない場合

親子交流について調停・審判等で定められたにもかかわらず、他方の親がその内容を履行しない場合には、どのような手段をとることができるかが問題となります。

最高裁判所は、親子交流の日時又は頻度、各回の交流時間の長さ、子の引渡し方法などが具体的に定められているなど、監護親がすべき給付の内容が具体的に特定されている場合には、間接強制決定をすることができると判断しています。

子の引渡し調停・審判

子をめぐって父母間で争いが生じ、子の引渡しを求める必要がある場合には、家庭裁判所に子の引渡しの調停・審判を申し立てることができます。

離婚後に、親権者でない父、母が子供を連れ去ったような場合、子の引渡しの調停を申し立てることができます。

もっとも、緊急性を要するような場合や話し合いが期待できないような場合には、調停を経ずに審判を申し立てることができる場合があります。

また、子に差し迫った危険がある場合など、現在の状態を放置すると調停・審判による紛争の解決を図ることが困難になる場合には、審判の申立てとは別に保全処分を申し立てることができます。

家庭裁判所は、子の性格、就学の有無や状況、生活環境などを考慮し、子に精神的な負担をかけることのないよう配慮しながら、子の利益を優先して判断します。

親子交流・子の引渡しについてお悩みの方へ

親子交流や子の引渡しをめぐる問題は、子の生活や父母双方との関係に大きく関わる問題です。

家庭裁判所の調停・審判を利用する場合には、現在の状況やこれまでの経緯、子の生活環境などを踏まえて、どのような手続を選択するかを検討する必要があります。

具体的な事情によって利用できる手続や対応方法が異なる場合がありますので、親子交流や子の引渡しについてお困りの場合は、弁護士への相談をご検討ください。

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