時効援用・古い借金の請求のご相談|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

何年も前に返済をやめた借金について、突然、請求書や督促状が届いた――。

このような場合、慌てて債権者へ電話をしたり、請求された金額の一部を支払ったりする前に、「消滅時効を援用できる可能性がないか」を確認することが重要です。

一定期間、返済や裁判上の請求などが行われていない債務については、消滅時効が完成している場合があります。

もっとも、「最後に返済してから5年以上経っている」という事情だけで、必ず時効援用ができるわけではありません。

過去に裁判や支払督促を受けていないか、差押えがなかったか、途中で一部返済をしたり支払いを約束したりしていないかなどを確認する必要があります。

古い借金の請求が届いた場合は、請求書に記載された電話番号へ連絡する前にご相談ください。
特に、「少しだけ支払ってほしい」「分割なら払えますか」と言われても、すぐに返答・入金をしないことが大切です。

時効援用の弁護士費用

時効援用1社 55,000円

複数の会社について同時に時効援用をご依頼いただく場合には、債権者数や事件の内容を確認したうえで、弁護士費用をご説明します。

すでに訴訟、支払督促、強制執行等の法的手続が行われている場合には、事件内容に応じて別途費用をご相談させていただく場合があります。

このような場合は時効援用を検討してください

  • 何年も返済していなかった借金について突然督促状が届いた
  • 10年以上前に利用した消費者金融やクレジット会社から請求が届いた
  • 知らない債権回収会社から請求書が届いた
  • 大手の法律事務所から古い借金の請求書が届いた
  • 自宅のポストに訪問通知や連絡票が入っていた
  • 昔の借入先とは違う会社から請求されている
  • 債権者から「少額でもよいので支払ってください」と言われた
  • 裁判所から訴状や支払督促が届いた
  • 昔に裁判をされたような記憶があるが、詳しいことが分からない
  • 信用情報を確認したところ、古い借入れが残っていた

消滅時効の援用とは

借金などの債権には、一定期間権利が行使されない場合に消滅時効が問題となる制度があります。

ただし、一定期間が経過しただけで、何もしなくても当然に債権者からの請求が止まるとは限りません。

時効による利益を受けるためには、債権者に対して、「この債務について消滅時効を援用します」という意思表示を行う必要があります。

時効が完成しており、適切に援用することができれば、対象となる債務について支払いを拒むことができます。

【ここに図解①「時効援用とは?」を挿入】

古い借金 → 時効期間の確認 → 更新・完成猶予の有無を確認 → 消滅時効を援用 → 支払義務について解決

借金の時効は何年ですか

「借金は5年で時効になる」と聞いたことがある方も多いと思います。

現在の民法では、一般の債権について、原則として次の期間が問題となります。

基準時効期間
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
権利を行使することができる時から10年

消費者金融やクレジットカード会社などからの借入れでは、5年が問題となるケースが多くあります。

古い借金については注意が必要です。
2020年4月1日の改正民法施行前に生じた債権については、改正前の民法や旧商法の規定が適用される場合があります。そのため、「すべての借金が一律5年」と判断することはできません。

「最後に返済した日」だけでは判断できません

時効援用の相談では、最終返済日が重要な資料となります。

しかし、法律上の時効の起算点については、契約内容、返済期日、期限の利益を失った時期なども関係します。

そのため当事務所では、請求書に記載された最終入金日だけで直ちに判断するのではなく、分かる範囲で次の事情を確認します。

  • 最後に返済した時期
  • 契約した時期
  • 当初の借入先
  • 現在請求している債権者
  • 返済期日や期限の利益喪失の時期
  • 過去の裁判・支払督促の有無
  • 過去の差押えの有無
  • その後に支払いや支払約束をしていないか

時効援用ができるか確認する4つのポイント

1 最後の返済から相当期間が経過しているか

まず、最後に支払った時期を確認します。

請求書に「最終入金日」「最終弁済日」「期限の利益喪失日」などが記載されている場合には、有力な確認資料となります。

2 途中で返済や債務の承認をしていないか

時効期間が進行している途中で債務を承認すると、時効が更新され、その時から新たに時効期間が進行する場合があります。

代表的なものとして、借金の一部を支払う行為があります。

また、「支払います」「分割払いにしてください」「来月から返済します」など、債務の存在を前提とした対応についても、債務承認の問題が生じることがあります。

3 過去に裁判や支払督促をされていないか

債権者が過去に裁判を起こし、確定判決などによって債権が確定している場合には、通常の借金とは異なる時効期間が問題となります。

確定判決等によって確定した権利については、原則として10年の時効期間が問題となります。

もっとも、昔に判決を取得されているからといって、永久に時効援用ができないという意味ではありません。

判決確定後にさらに長期間が経過している場合には、その後の差押えや支払い等の有無も含め、再び時効が完成している可能性を検討します。

4 差押えなどを受けていないか

給与、預貯金などについて差押えを受けたことがある場合には、時効の完成猶予・更新との関係を確認する必要があります。

「最後に返済してから5年以上経っている」という一点だけでなく、途中で裁判や強制執行が行われていないかを調査することが重要です。

【ここに図解②「時効援用できるかチェック」を挿入】

長期間返済していない? → 裁判は? → 差押えは? → 一部返済・支払約束は? → 時効援用を検討

督促状を見て、すぐに電話をするのは注意してください

突然古い借金の請求書が届くと、「何の借金なのか確認したい」と考え、請求書に書かれた電話番号へ連絡したくなるかもしれません。

しかし、電話での会話の内容によっては、時効援用に影響する問題が生じる可能性があります。

特に注意したい発言・行為
「支払います」
「分割にしてください」
「今は払えないので待ってください」
「来月から払います」
請求額の一部を支払う
債務を認める内容の書面へ署名する

電話に出たことだけで直ちに時効が更新されるわけではありませんが、具体的にどのような会話をしたかが問題となることがあります。

時効の可能性があると考えられる場合には、債権者へ連絡する前に弁護士へ相談する方が安全です。

「1000円だけ払ってください」と言われた場合

古い債務について、債権者から「1000円だけでも入金してください」「少額でよいので支払ってください」などと言われる場合があります。

少額であっても実際に返済すると、債務を承認したものとして時効に重大な影響が生じる可能性があります。

金額が小さいから問題ないとは考えず、支払う前に時効の可能性を確認してください。

時効完成後に支払いを約束した場合も注意が必要です

注意が必要なのは、時効期間がまだ経過していない場合だけではありません。

すでに時効期間が経過していたとしても、その後に借金の存在を認めて支払いを約束したり、一部を支払ったりした場合には、事情によっては後から時効を援用することが認められないという問題が生じることがあります。

そのため、古い借金について請求を受けた段階では、まず過去の返済や裁判の状況を確認することが大切です。

【ここに図解③「時効が更新・完成猶予するケース」を挿入】

返済停止 → 時効期間が進行 → 一部返済・債務承認・裁判・差押え等 → 時効の進行に影響

督促状が届いただけで時効はゼロからやり直しになるのか

債権者から通常の請求書や督促状が届いたからといって、それだけで当然に、それまで経過していた時効期間がすべてゼロに戻るわけではありません。

ただし、時効が完成する前の催告には一定期間、時効の完成を猶予する効果が問題となる場合があります。

また、単なる督促状ではなく、裁判所を利用した訴訟、支払督促、強制執行などが行われている場合には取扱いが異なります。

届いた書類が単なる督促状なのか、裁判所の書類なのかを区別することが非常に重要です。

知らない会社から請求書が届いた場合

「借りた覚えのない会社だから詐欺だろう」と考えて、請求書を捨ててしまうのはおすすめできません。

借金が長期間滞納されている場合、当初の消費者金融やクレジット会社から別の会社へ債権が譲渡されていることがあります。

また、保証会社が元の債権者へ代位弁済を行い、その保証会社や債権回収会社から請求されている場合もあります。

そのため、知らない会社からの請求であっても、請求書に記載された当初の契約会社、契約番号、債権譲渡の経緯などを確認します。

債権回収会社から請求された場合

長期間滞納している債権については、「○○債権回収株式会社」などの債権回収会社から請求されることがあります。

債権回収会社は一般に「サービサー」と呼ばれ、法律に基づき法務大臣の許可を受けて債権管理回収業務を行っている会社があります。

一方で、債権回収会社と似た名称を使用した架空請求にも注意が必要です。

会社が実在するか、どの債権について請求しているのかを確認したうえで対応します。

法律事務所から古い借金の請求が届いた場合

近年では、債権者や債権回収会社から依頼を受けた法律事務所から、督促状や請求書が届くことがあります。

「法律事務所から届いたのだから、もう時効は使えない」と考える必要はありません。

法律事務所からの通知であっても、時効期間が経過しており、裁判や債務承認などの事情がなければ、消滅時効の援用を検討できる場合があります。

反対に、慌てて代理人事務所へ電話をし、支払いを約束することは避けた方がよい場合があります。

裁判所から訴状が届いた場合は放置しないでください

特に注意が必要なのが、裁判所から訴状が届いた場合です。

すでに消滅時効が完成している可能性がある債務であっても、債権者が訴訟を提起することがあります。

この場合、裁判の中で消滅時効を援用するなど、期限内に適切な対応をする必要があります。

「昔の借金だから放っておけば大丈夫」と考えて訴状を放置すると、債権者の請求を認める判決が出る可能性があります。

裁判所から届いた書類は放置しないでください。
封筒、訴状、証拠書類、期日呼出状など、届いた書類一式をご持参ください。

支払督促が届いた場合

裁判所から「支払督促」という書類が届く場合もあります。

支払督促については、受け取ってから一定期間内に異議を申し立てる必要があります。

支払督促を受け取ったまま放置すると、仮執行宣言が付され、給与や預貯金などに対する強制執行につながる可能性があります。

時効が完成している可能性がある場合には、支払督促への異議とあわせて消滅時効の主張を検討します。

【ここに図解④「届いた書類によって対応が違います」を挿入】

届いたもの主な対応
通常の督促状・請求書連絡・支払い前に時効の可能性を確認
債権回収会社からの通知債権譲渡等と時効期間を確認
法律事務所からの通知慌てて支払約束をせず時効を確認
裁判所からの訴状期限内に答弁・時効援用を検討
裁判所からの支払督促期限内に異議申立て等を検討

以前に判決を取られている場合

相談時には、「昔、裁判所から何か届いた気がするが、よく覚えていない」という方もいます。

過去に確定判決やこれに準じる債務名義が存在すると、通常の借金とは時効の計算が変わることがあります。

確定判決等によって確定した権利については、原則として10年の時効期間が問題となります。

もっとも、判決確定後に10年以上経過しており、その間に差押え、支払い、その他の更新事由がない場合には、改めて消滅時効を検討できる場合があります。

請求書に「判決」「事件番号」「債務名義」「強制執行」などの記載がある場合には、その書類もご持参ください。

弁護士に時効援用を依頼した場合の流れ

STEP 1 請求書等を確認します

現在届いている請求書、督促状、訴状等を確認します。

STEP 2 これまでの返済状況を確認します

最後に返済した時期、その後の債権者とのやり取り、過去の裁判・差押え等についてお聞きします。

STEP 3 時効期間を検討します

契約時期、債権者、最終返済、過去の法的手続などから、消滅時効が完成している可能性を検討します。

STEP 4 時効援用の通知を行います

時効援用が可能と判断した場合には、弁護士から債権者へ消滅時効を援用する旨を通知します。

STEP 5 債権者の対応を確認します

債権者側に過去の裁判、支払い、その他時効援用を妨げる事情があるとの主張がないかを確認します。

STEP 6 必要に応じて追加対応を行います

時効完成について争いがある場合や、すでに裁判が起こされている場合には、その内容に応じた対応を検討します。

時効援用通知は内容証明郵便で送るのですか

消滅時効の援用自体に、必ず内容証明郵便を使用しなければならないという方式が定められているわけではありません。

もっとも、後日「いつ、どのような内容で時効を援用したのか」を確認できるようにするため、内容証明郵便など、通知内容と送付の事実を記録できる方法を利用することがあります。

すでに裁判が起こされている場合には、単に債権者へ通知を送るだけでなく、裁判手続の中でも適切な対応を行う必要があります。

債権者から「時効になっていない」と言われた場合

時効援用通知を送付した後、債権者から過去の判決、一部弁済、債務承認などを理由として、「時効は完成していない」と主張される場合があります。

この場合には、債権者が示した資料や事実関係を確認し、本当に時効が更新されているのかを検討します。

時効援用通知を発送すれば、すべての事件で当然に解決するわけではありません。

だからこそ、通知を出す前に、分かる範囲で返済状況や裁判歴を確認することが重要です。

時効援用と信用情報

時効援用について、「信用情報はどうなるのですか」というご質問もあります。

信用情報の取扱いは、信用情報機関や登録会社、契約内容などによって異なるため、「時効援用をすれば必ずすぐに信用情報が消える」と一律に説明することはできません。

例えば、日本信用情報機構(JICC)では、債権者である登録会社との間で時効援用について認識に相違がない場合、一定の取扱いがされています。

信用情報について心配がある場合には、必要に応じて各信用情報機関への情報開示を行い、現在の登録状況を確認することも考えられます。

亡くなった家族宛てに古い借金の請求が届いた場合

亡くなった父母や親族宛てに、昔の借金について突然請求書が届くこともあります。

この場合には、亡くなった方の債務について消滅時効が完成している可能性だけでなく、相続放棄を検討すべき場合もあります。

相続に関する問題もあるため、請求された金額を相続人が自己判断で支払う前にご相談ください。

時効援用についてよくあるご質問

5年以上返済していなければ必ず時効ですか?

必ずとは限りません。契約時期や債権の種類のほか、途中で裁判、差押え、一部返済、債務承認などが行われていないかを確認する必要があります。

督促状が届いたことで時効はリセットされますか?

通常の請求書や督促状が届いただけで、当然にそれまでの時効期間がゼロに戻るわけではありません。ただし、時効完成前の催告による完成猶予や、その後の裁判手続等が問題となる場合があります。

電話をしただけで時効援用できなくなりますか?

電話をしたという事実だけで直ちに結論が決まるわけではありません。しかし、「支払います」「分割にしてください」など、債務の存在を認める内容の発言をしている場合には問題となる可能性があります。実際にどのような会話をしたのか確認します。

1000円だけ払ってしまいました。時効援用できますか?

一部弁済は債務の承認として時効に影響する可能性があります。ただし、支払った時期や経緯などによって検討が必要ですので、支払ったから絶対に時効援用できないと自己判断せずご相談ください。

知らない債権回収会社から請求されています。詐欺ではありませんか?

債権譲渡や代位弁済によって、当初の借入先とは異なる会社が債権者となっている場合があります。一方で架空請求の可能性にも注意が必要です。請求会社、元の借入先、債権譲渡等の経緯を確認します。

法律事務所から督促状が届いても時効援用できますか?

法律事務所が代理人として請求しているというだけで、時効援用ができなくなるわけではありません。最終返済日や裁判歴などを確認して判断します。

裁判所から訴状が届いています。時効援用できますか?

訴訟を起こされた時点ですでに時効が完成している場合などには、裁判の中で時効援用を主張できることがあります。ただし、答弁期限や裁判期日がありますので、書類を放置せず早急に対応してください。

昔に裁判で負けています。それでも時効になることがありますか?

確定判決等によって確定した権利については原則10年の時効期間が問題となります。その後の差押えや支払いなどの事情がなく、さらに長期間が経過している場合には、改めて時効援用を検討できる場合があります。

契約書や昔の資料がありません。それでも相談できますか?

はい。現在届いている請求書や督促状があればご持参ください。資料がなくても、覚えている範囲で借入先、返済をやめた時期、その後のやり取りなどをお聞きして検討します。

時効援用をすると信用情報はすぐに消えますか?

信用情報機関や登録会社等によって取扱いが異なりますので、一律には言えません。必要に応じて信用情報を開示し、現在どのように登録されているか確認することをおすすめします。

古い借金の請求は、放置するのではなく確認することが大切です

何年も請求されていなかった借金について突然督促状が届くと、「今さら払わなければならないのか」と不安になる方も少なくありません。

一方で、「昔の借金だから放置しても大丈夫」と考えることもおすすめできません。

時効が完成しているのであれば適切に時効援用を行い、裁判所から書類が届いているのであれば、その手続の中で期限内に対応することが必要です。

「最後にいつ支払ったのか」「その後、裁判や差押えがなかったか」「債務を認める対応をしていないか」を確認し、時効援用による解決が可能か検討します。


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