法人破産・会社破産のご相談|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

会社の資金繰りが限界に近づいている。取引先への支払い、金融機関への返済、税金・社会保険料、従業員の給与を支払うことが難しくなってきた――。

会社の事業を継続することが困難となった場合には、法人破産(会社破産)を検討する必要があります。

法人破産は、裁判所に破産手続開始を申し立て、選任された破産管財人が会社の財産を管理・換価し、法律の定めに従って債権者への配当等を行う手続です。

会社経営者にとって、会社を閉じる決断は簡単なものではありません。しかし、資金が完全になくなってからでは、従業員への対応、事務所や店舗の明渡し、破産申立費用の確保などが難しくなることがあります。

法人破産は、「会社のお金が完全になくなってから相談する手続」ではありません。
支払いが難しくなってきた段階で、事業を継続できるのか、破産を選択すべきなのかを検討することが重要です。

法人破産の弁護士費用

法人破産880,000円~

法人代表者の破産費用を含めた総額です。上記は基本的な目安です。

債権者数、従業員数、負債総額、会社財産、賃貸物件、事業所数、帳簿の整理状況、代表者個人の手続の有無などによって費用は異なります。

代表者個人について自己破産・個人再生等を行う場合には、法人破産とは別に費用をご案内します。

また、弁護士費用とは別に、裁判所へ納める予納金、官報公告費用、郵便料その他の実費が必要です。

裁判所へ納める予納金は事件の内容によって異なります。
会社の規模、債権者数、財産、管財業務の内容などを踏まえて裁判所が判断しますので、相談時に現在の運用を確認してご説明します。

このような状況になったら早めにご相談ください

  • 売上が減少し、毎月の資金繰りが赤字になっている
  • 金融機関への返済が難しくなっている
  • 取引先への買掛金・外注費等の支払いを延期している
  • 従業員の給与を支払う資金が不足している
  • 税金や社会保険料を滞納している
  • 家賃・リース料などの支払いが困難になっている
  • 代表者個人から会社への貸付けを繰り返している
  • カードローンや代表者個人の借入れによって会社の運転資金を補っている
  • 取引先から訴訟や差押えを受ける可能性がある
  • 事業を停止したいが、何から処理すればよいか分からない
  • 会社の借金について代表者が連帯保証している

法人破産とは

法人破産は、会社が負っている債務を会社自身の財産によって処理する裁判手続です。

裁判所が破産手続開始決定をすると、破産管財人が選任され、会社の財産の管理・処分は破産管財人が行うことになります。

破産管財人は、預貯金、売掛金、在庫、機械設備、自動車、不動産、保険、敷金・保証金などの会社財産を調査し、必要に応じて換価します。

換価した財産は、破産法で定められた手続と優先順位に従って、破産手続の費用や債権者への配当などに充てられます。

【ここに図解①「法人破産の全体像」を挿入】

経営・資金繰りの悪化 → 弁護士へ相談 → 事業停止・申立準備 → 裁判所へ申立て → 破産手続開始 → 破産管財人による財産調査・換価 → 配当等 → 破産手続終了

どのような場合に法人破産ができますか

破産法では、法人について、主に「支払不能」または「債務超過」の状態にあることが破産手続開始の原因となります。

支払不能

会社の財産や収入、信用力などを考慮しても、弁済期が到来した債務を一般的・継続的に支払うことができない状態です。

債務超過

会社の債務について、会社の財産をもって完済することができない状態をいいます。

「借金が○万円以上あれば法人破産できる」という一律の金額基準があるわけではありません。会社の資産、負債、資金繰り、今後の売上見込みなどを踏まえて判断します。

法人破産と個人の自己破産との違い

法人破産個人の自己破産
対象株式会社・合同会社等の法人個人
主な目的会社財産・負債の清算財産・負債の清算と生活再建
破産管財人原則として管財手続を前提に検討事案により管財事件・同時廃止
免責免責手続はありません免責許可を受けることが重要
手続後会社は清算され、事業継続を前提としません個人として生活を継続します

法人破産をすると会社はどうなりますか

株式会社については、破産手続開始決定が法律上の解散事由となります。

破産手続開始後は、会社の財産について代表取締役が自由に処分することはできず、破産管財人が管理・処分を行います。

そして、破産財団に属する財産の換価や債権者への配当など必要な処理を行い、破産手続が終了します。

個人の自己破産とは異なり、法人について「免責許可」を受けるための手続はありません。

会社が破産すると代表者も自動的に破産するのか

会社と代表者個人は、法律上は別の主体です。

そのため、会社が破産したからといって、代表者個人も当然に破産するわけではありません。

しかし、中小企業では、会社が金融機関等から借入れをする際に、代表者が連帯保証人となっているケースが少なくありません。

この場合、会社が返済できなくなると、金融機関等から代表者個人に対して保証債務の履行を求められる可能性があります。

【ここに図解②「会社の借金と代表者個人の借金は別」を挿入】

会社 → 法人破産
代表者 → 個人保証・個人借入れの有無を確認 → 自己破産・個人再生・任意整理等を別途検討

代表者が会社の借金を連帯保証している場合

会社の破産手続だけでは、代表者個人の連帯保証債務はなくなりません。

会社の債務額が大きい場合には、代表者個人では保証債務を支払うことができず、会社の法人破産とあわせて代表者個人の債務整理を検討することがあります。

代表者について考えられる方法としては、事情に応じて、

  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理

などがあります。

代表者が住宅ローンのある自宅を所有している場合には、要件を満たせば、住宅資金特別条項を利用した個人再生によって自宅の維持を検討できる場合もあります。

法人破産と代表者個人の債務整理を同時期に進めた方が、会社と個人の財産関係・債権関係を整理しやすい場合があります。具体的な手続は、代表者個人の財産・収入・保証債務等を確認して検討します。

代表者個人の自宅や預金も会社の破産で処分されますか

会社名義の財産と代表者個人名義の財産は、原則として別に扱われます。

したがって、会社が破産したという理由だけで、代表者個人名義の自宅や預金が当然に会社の破産財団へ組み込まれるわけではありません。

もっとも、代表者自身も自己破産する場合には、代表者個人の財産について別途調査が行われます。

また、会社と代表者の資金が混在している場合、会社から代表者への貸付け、代表者から会社への貸付け、会社財産の私的利用などについて、破産管財人による確認が必要となることがあります。

法人破産では会社の財産を調査します

破産申立てにあたっては、会社が所有する財産を整理します。

例えば、次のような財産があります。

  • 現金・預貯金
  • 売掛金・請負代金等の未収金
  • 商品・製品・原材料等の在庫
  • 機械・工具・備品
  • 自動車
  • 不動産
  • 有価証券・出資金
  • 生命保険等の解約返戻金
  • 賃貸物件の敷金・保証金
  • 取引先等に対する貸付金
  • 知的財産権など換価価値のある権利

帳簿上は価値がある財産でも、実際には回収・換価が困難なことがあります。反対に、帳簿上十分に把握されていなかった財産が見つかることもあります。

破産申立て前に会社の財産を勝手に処分しないでください

資金繰りが苦しくなると、在庫や自動車、機械設備などを急いで売却したくなる場合があります。

しかし、会社財産を不当に安い価格で処分したり、会社財産を代表者や親族へ移したりすると、破産手続の中で問題となる可能性があります。

また、特定の債権者だけを優先して返済する行為についても、後に破産管財人による検討の対象となる場合があります。

法人破産を検討し始めた後は、財産の売却、特定の債権者への支払い、会社から代表者への送金などを自己判断で行わず、事前に弁護士へ相談してください。

事務所・店舗・工場を借りている場合

旧片岸法律事務所のホームページでも、法人破産では賃借物件の明渡しが重要であることを説明していました。

会社が事務所、店舗、工場、倉庫などを借りている場合には、賃貸借契約の処理、残置物の処分、原状回復、鍵の返却などが問題となります。

申立前に明渡しを完了しておく方が適切なケースもあれば、財産や在庫が残っているため破産管財人へ引き継ぐべきケースもあります。

「破産するからすぐ全部捨てて退去すればよい」と一律に判断することはできません。

会社財産の保全と申立費用も考えながら、いつ営業を停止し、いつ賃貸物件を明け渡すかを検討します。

従業員がいる会社の法人破産

従業員がいる法人では、事業停止の時期だけでなく、従業員への説明、解雇、給与、退職金、社会保険等について整理する必要があります。

特に未払給与が発生している場合には、従業員の生活にも直接影響しますので、できるだけ早い段階で対応方針を検討する必要があります。

未払賃金立替払制度

会社の倒産によって賃金が支払われないまま退職した従業員については、一定の要件を満たした場合、国の「未払賃金立替払制度」を利用できることがあります。

現在の制度では、対象となる未払賃金の一定範囲について、原則としてその8割相当額が、年齢別の上限額の範囲内で立替払いされます。

法律上の破産の場合には、未払賃金額等について破産管財人等の証明を受けて手続を行うことになります。

未払賃金立替払制度には、退職時期、請求期限、対象となる賃金などの要件があります。具体的な利用可否は個別に確認する必要があります。

税金や社会保険料を滞納している場合

法人破産の相談では、消費税、法人税、源泉所得税、社会保険料などを滞納しているケースもあります。

税金や社会保険料等は、一般の取引先や金融機関の債権とは異なる取扱いを受ける場合があります。

すでに預金や売掛金、不動産等について差押えを受けている場合には、その内容も確認する必要があります。

税金等を滞納しているから法人破産ができないというわけではありませんので、滞納額や差押えの状況を含めてご相談ください。

銀行口座・売掛金にも注意が必要です

会社の銀行口座には、売上代金が振り込まれる一方で、借入金の返済、家賃、リース料、クレジット代金などが自動引落しされていることがあります。

また、融資を受けている金融機関と預金口座が同じ場合には、相殺等の問題が生じることがあります。

法人破産を検討する場合には、会社の預金残高だけではなく、

  • どの口座に売上が入金されるのか
  • どの口座から何が引き落とされるのか
  • 融資を受けている銀行はどこか
  • 近いうちに回収予定の売掛金があるか

などを確認することが重要です。

法人破産を検討する段階で確認する4つの分野

確認する分野主な内容
会社の財産預金、売掛金、在庫、自動車、設備、不動産、敷金・保険等
会社の負債金融機関、取引先、リース、税金、社会保険料、未払賃金等
従業員給与、退職、解雇、社会保険、未払賃金立替払制度等
契約・事業賃貸借、リース、継続契約、仕掛中の仕事、顧客からの預り金等

【ここに図解③「法人破産で整理する4つの分野」を挿入】

財産 | 負債 | 従業員 | 契約・事業
会社全体を整理して破産管財人へ引き継ぎます

資金がなくなる前に相談することが重要です

法人破産には、弁護士費用だけでなく、裁判所へ納める費用、事務所・店舗の整理費用、資料の取得費用などが必要となる場合があります。

営業を継続して最後の現預金まで使い切ってしまうと、破産申立てそのものに必要な費用を準備できなくなる場合があります。

一方で、資金があるからといって、申立費用を確保するために自己判断で特定の支払いを止めたり、会社財産を売却したりすることが常に適切とは限りません。

「あと何か月営業できるか」ではなく、「会社を整理するために必要な資金を残したうえで、いつまで営業できるか」という視点が重要になることがあります。

法人破産の手続の流れ

STEP 1 法律相談

会社の事業内容、資産、負債、資金繰り、従業員、賃貸物件、代表者保証などを確認します。

STEP 2 事業継続・停止時期の検討

今後の入金・支払予定を確認し、事業を継続するのか、いつ事業を停止するのかを検討します。

STEP 3 財産・債権者・契約関係を整理

債権者一覧、預金、売掛金、在庫、設備、車両、賃貸借、リース契約、従業員関係などを整理します。

STEP 4 破産申立ての準備

決算書、総勘定元帳、預金資料、契約書、資産資料などを収集し、申立書を作成します。

STEP 5 裁判所へ破産申立て

会社の本店所在地等を管轄する地方裁判所へ破産手続開始を申し立てます。

STEP 6 破産手続開始・破産管財人の選任

裁判所が要件を満たすと判断すれば破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任されます。

STEP 7 破産管財人への引継ぎ

会社の財産、帳簿、契約書、鍵、通帳その他必要な資料等を破産管財人へ引き継ぎます。

STEP 8 財産の調査・換価・債権調査

破産管財人が会社の財産や取引を調査し、必要な財産を換価します。配当可能な財産がある場合には、法律に従って配当手続が行われます。

STEP 9 債権者集会・破産手続の終了

事件の内容に応じて債権者集会等が行われ、必要な処理が完了すれば破産手続が終了します。

ご相談の際に確認したい資料

最初の相談ですべて揃っている必要はありません。お手元にある範囲で結構です。

資料確認する内容
直近の決算書・確定申告書会社の資産・負債・損益
試算表・総勘定元帳最近の経営・取引状況
会社の預金通帳・取引履歴現預金・最近の入出金
借入金資料金融機関、残高、代表者保証等
買掛金・未払金一覧取引先等への債務
売掛金一覧今後回収できる可能性のある財産
賃貸借・リース契約書店舗、事務所、車両、設備等
従業員名簿・給与資料従業員、未払賃金等
税金・社会保険料の資料滞納額、差押え等
車両・不動産・保険等の資料換価可能な会社財産

法人破産を検討しているときに注意したいこと

  • 会社財産を代表者や親族名義へ移さない
  • 会社の財産を著しく安い価格で売却しない
  • 一部の債権者だけを自己判断で優先して返済しない
  • 会社と代表者個人のお金を混在させない
  • 帳簿、通帳、契約書、請求書等を捨てない
  • 在庫や機械設備等を無断で廃棄しない
  • 事業停止直前に不自然な現金引出しをしない
  • 破産を検討しているからといって、従業員や取引先への説明を自己判断で始めない

事業停止の時期や関係者への通知時期は、会社ごとに異なります。特に会社財産の保全に影響する可能性があるため、具体的な進め方を決めてから対応することが重要です。

法人破産についてよくあるご質問

借金はいくら以上あれば法人破産できますか?

一律の金額基準はありません。支払不能や債務超過の状態にあるかどうかを、会社の財産、負債、資金繰り等から判断します。

会社にほとんど財産がなくても法人破産できますか?

会社財産が少ない場合でも法人破産を申し立てることはあります。ただし、裁判所へ納める費用等を準備する必要があります。現預金をすべて使い切る前にご相談ください。

法人破産をすれば代表者の保証債務もなくなりますか?

いいえ。会社と代表者個人は別です。代表者が連帯保証している場合には、代表者個人について自己破産、個人再生、任意整理等を別途検討する必要があります。

会社が破産すると代表者の自宅も失いますか?

会社が破産したというだけで代表者個人の自宅が当然に処分されるわけではありません。ただし、代表者自身も自己破産する場合や、自宅に会社債務を担保する抵当権等が設定されている場合には別途検討が必要です。

従業員にまだ破産のことを話していません。先に説明すべきですか?

事業停止の時期、給与支払日、会社財産の状況などによって適切な時期が異なります。突然の混乱や会社財産の散逸を防ぐ必要もありますので、説明する時期・方法を事前に検討することをおすすめします。

未払給与があります。どうなりますか?

未払賃金は破産手続の中で法律上一定の保護を受けます。また、一定の要件を満たす従業員については、国の未払賃金立替払制度を利用できる場合があります。

税金や社会保険料を滞納していますが法人破産できますか?

滞納があるという理由だけで法人破産ができなくなるわけではありません。ただし、一般の債権とは異なる取扱いとなる場合がありますので、滞納額や差押えの有無を確認します。

営業を続けながら破産の準備はできますか?

事案によります。一定期間営業を継続しながら準備する場合もありますが、赤字営業によってさらに負債が増加する場合や、新たな債務を負うことが適切でない場合もあります。資金繰りを確認して判断します。

事務所や店舗はすぐに退去した方がよいですか?

必ずしもそうではありません。在庫、機械設備、重要書類等が残っている場合には、それらをどのように処理するかも考える必要があります。明渡しの時期・方法は申立準備の中で検討します。

取引先へ先に破産すると連絡してよいですか?

連絡する時期は慎重に決める必要があります。通知によって契約解除、商品の引揚げ、会社財産の混乱などが生じることもありますので、事業停止や受任通知等の予定とあわせて検討します。

帳簿や決算書が十分に整理されていません。それでも相談できますか?

はい。資料が十分に整理されていない会社についても、まず現在ある資料を確認します。通帳、請求書、決算書、会計データなどから状況を整理していきます。

会社の資金が尽きる前にご相談ください

会社経営者にとって、法人破産を決断することは大きな負担です。

そのため、「もう少し頑張れば立て直せるのではないか」と考え、代表者個人のお金を会社へ投入したり、新たな借入れによって支払いを続けたりすることがあります。

もちろん、事業を再建できるのであれば破産を選択する必要はありません。

しかし、事業継続の可能性が乏しい状態で債務だけが増えていけば、その後の整理がさらに難しくなることがあります。

破産することを決めてから相談する必要はありません。事業を続けるべきか、会社を整理すべきか迷っている段階からご相談いただけます。


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