個人再生・住宅ローン特則のご相談|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

借金の返済が難しくなっているものの、自己破産はできるだけ避けたい。住宅ローンを支払っている自宅を残しながら、その他の借金を整理したい――。

このような場合には、裁判所を利用する「個人再生」という方法を検討することがあります。

個人再生は、法律に基づいて借金を一定額まで減額し、認可された再生計画に従って原則として3年間で返済し、計画どおりの返済を終えることで残りの債務について原則として免除を受けることを目指す手続です。

また、一定の要件を満たせば、住宅ローンを支払いながら自宅を維持し、住宅ローン以外の借金を整理することができる場合があります。

片岸法律事務所では、旧ホームページの時代から個人民事再生、とりわけ住宅ローン特則を利用する事案を取り扱ってきました。現在の収入、家計、財産、住宅ローン、借入額などを確認し、個人再生を利用することが現実的なのかを検討します。

個人再生の弁護士費用

個人再生
住宅ローン特則なし
440,000円
個人再生
住宅ローン特則あり
495,000円
日当等11,000円
裁判所、現地調査等への出向が必要な場合

上記は基本報酬額です。職種、債権者数、財産関係、住宅ローンの内容、その他事案の内容によって費用が変動する場合があります。

また、弁護士費用とは別に、裁判所へ納める費用、郵便切手、各種証明書の取得費用などの実費が必要になります。

事件の内容によって個人再生委員が選任された場合には、別途、裁判所が定める費用が必要となることがあります。

法律相談の際に事件の内容を確認し、ご依頼いただく場合には具体的な費用をご説明します。

個人再生について、このようなお悩みはありませんか

  • 借金が多く、現在のままでは完済することが難しい
  • 自己破産はできるだけ避けたい
  • 住宅ローンのある自宅を残したい
  • 毎月一定の収入はあるが、借金の返済額が大きすぎる
  • 任意整理では返済できそうにない
  • 住宅ローンとカードローン等の返済で生活費が不足している
  • 個人再生をすると借金がいくらになるのか知りたい
  • 自動車や保険などの財産があるが、個人再生できるのか知りたい
  • 自己破産との違いが分からない

個人再生では、「借金を減らせるか」だけではなく、減額後の金額を実際に返済していけるかが重要です。
そのため、申立て前から毎月の家計収支を確認し、現実的な返済計画を考える必要があります。

個人再生とは

個人再生は、裁判所に申立てを行い、法律で定められた基準により借金の一部を返済する再生計画を作成し、裁判所の認可を受ける手続です。

認可された再生計画に従って返済を完了すれば、法律上免除されない一部の債務を除き、残った再生債務について原則として免除を受けることができます。

自己破産とは異なり、一定の金額を継続して返済していくことを前提とした制度です。

個人再生を利用するためには、将来にわたって継続または反復した収入を得られる見込みがあることが必要です。また、法律で定められた方法で算出される対象債務の総額が5000万円以下である必要があります。

【ここに図解①「個人再生の全体像」を挿入】

借金の返済が困難 → 裁判所へ申立て → 借金を一定額まで圧縮 → 原則3年間で返済 → 残額は原則免除

個人再生には2つの手続があります

個人再生には、大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。

小規模個人再生

将来にわたって継続または反復して収入を得る見込みがある方が利用する手続です。

会社員だけでなく、一定の条件を満たせば自営業者なども利用を検討できます。

小規模個人再生では、提出した再生計画案について債権者の賛否を問う手続があります。

一定数以上の債権者から不同意が出た場合には、再生計画を認可してもらうことができません。

給与所得者等再生

小規模個人再生の要件に加えて、給与またはこれに類する定期的な収入があり、その収入の変動幅が小さいと見込まれる方が利用できる手続です。

給与所得者等再生では、小規模個人再生のように債権者の賛否によって再生計画が否決される仕組みではありません。

その一方で、最低限返済しなければならない金額を計算する際に、2年分の可処分所得額も基準となるため、小規模個人再生より返済総額が高くなる場合があります。

【ここに図解③「小規模個人再生と給与所得者等再生の比較」を挿入】

小規模個人再生=債権者の決議あり | 給与所得者等再生=債権者の決議なし・可処分所得基準あり

個人再生では、借金はいくらまで減るのか

個人再生について、「借金が5分の1になる」と説明されることがあります。

しかし、すべての事件で借金が単純に5分の1になるわけではありません。

小規模個人再生では、債務額を基準として算出する最低弁済額と、保有している財産の価値などを比較し、原則として高い方の金額以上を返済する必要があります。

債務額を基準とした最低弁済額の目安

対象となる債務総額最低弁済額の目安
100万円未満全額
100万円以上
500万円以下
100万円
500万円を超え
1500万円以下
債務総額の5分の1
1500万円を超え
3000万円以下
300万円
3000万円を超え
5000万円以下
債務総額の10分の1

上記の金額だけで返済額が決まるわけではありません。
預貯金、保険の解約返戻金、自動車、不動産などの財産価値の合計額が上記金額を上回る場合には、原則としてその財産価値以上を返済する必要があります。これを「清算価値保障原則」といいます。

さらに給与所得者等再生では、これらに加えて2年分の可処分所得額も比較する必要があります。

【ここに図解②「個人再生の最低弁済額の決まり方」を挿入】

債務額による最低弁済額 と 清算価値 を比較 → 高い方が基本
給与所得者等再生では、さらに2年分の可処分所得額とも比較

返済期間は原則3年間です

再生計画が認可された後は、原則として3年間で再生計画に定めた金額を返済します。

特別な事情がある場合には、返済期間を5年まで延長した再生計画を作成できる場合があります。

そのため、個人再生を申し立てる段階で、今後数年間にわたって実際に返済を継続できる家計になっているかを確認することが重要です。

家計収支の改善が重要です

旧ホームページでも個人再生の重要なポイントとして説明していたのが、毎月の家計収支です。

個人再生は、自己破産とは異なり、手続終了後も返済を続ける制度です。

現在の家計が毎月赤字になっている場合には、その状態のまま再生計画を作成しても、将来の返済を続けることが困難です。

そのため、申立ての準備段階から家計簿を作成し、

  • 住居費
  • 食費
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 保険料
  • 教育費
  • 自動車関係費
  • その他の生活費

などを確認し、毎月どの程度の返済資金を確保できるのかを検討します。

個人再生では、「借金をいくら減らせるか」以上に、「減額後の金額を最後まで返済できるか」が重要です。

住宅ローンのある自宅を残せる場合があります

個人再生の大きな特徴の一つが、一定の要件を満たした場合に利用できる「住宅資金特別条項」です。

自己破産では、自宅に換価価値がある場合には原則として自宅を手放すことになります。

これに対し、個人再生では住宅資金特別条項を利用することによって、住宅ローンを支払いながら自宅を維持し、その他の借金を整理できる場合があります。

住宅ローンそのものが5分の1になる制度ではありません。
住宅ローンは基本的に別枠として扱われ、住宅を維持するためには住宅ローンの支払を継続する必要があります。

住宅資金特別条項には要件があります

住宅を所有しているからといって、すべての場合に住宅ローン特則を利用できるわけではありません。

例えば、住宅の所有関係、実際の居住状況、住宅ローンの内容、自宅に設定されている抵当権などを確認する必要があります。

住宅ローン以外の債務を担保する抵当権等が自宅に設定されている場合など、住宅資金特別条項を利用できないことがあります。

住宅ローンを滞納している場合には、滞納期間や保証会社による代位弁済の有無なども確認する必要がありますので、できるだけ早い段階でご相談ください。

【ここに図解④「住宅ローン特則のしくみ」を挿入】

住宅ローン → 原則そのまま返済
カードローン・消費者金融等 → 個人再生で一定額まで減額 → 自宅の維持を目指す

自己破産との違い

個人再生自己破産
借金一定額を返済し、残額の免除を目指す免責により原則として支払責任の免除を目指す
今後の返済必要免責対象債務について原則不要
継続収入必要個人再生のような継続収入要件はない
住宅要件を満たせば維持できる場合がある換価価値があれば原則として処分の問題が生じる
財産原則として保有可能だが、清算価値が返済額に影響一定の財産は処分の対象となる

個人再生のメリット

  • 借金を一定額まで減額できる可能性がある
  • 要件を満たせば住宅ローンのある自宅を維持できる場合がある
  • 自己破産と異なり、再生計画に従って返済することで生活再建を目指せる
  • 財産を当然にすべて処分する制度ではない
  • 借金の原因だけで直ちに利用できなくなる制度ではない

個人再生の注意点・デメリット

  • 将来にわたって返済を続けられる収入が必要
  • 裁判所への申立てが必要で、提出する資料が多い
  • 家計簿を作成し、家計状況を詳しく確認する必要がある
  • 保有財産が多い場合には、清算価値によって返済額が高くなることがある
  • 保証人がいる借金については、保証人へ請求される可能性がある
  • 信用情報への影響により、新たな借入れやクレジットカード等の審査に影響する可能性がある
  • 再生計画どおりに返済できなければ、再生計画が取り消される場合がある

財産がある場合には「清算価値」に注意します

個人再生では、自己破産のように財産を原則として換価する制度ではありません。

しかし、保有財産の価値は再生計画で返済しなければならない金額に影響します。

例えば、次のような財産を確認します。

  • 預貯金
  • 生命保険等の解約返戻金
  • 自動車
  • 不動産
  • 株式・投資信託
  • 退職金の見込額
  • その他換価価値のある財産

これらの財産価値が高い場合には、債務額による最低弁済額よりも返済総額が高くなることがあります。

自動車を持っていても個人再生できますか

自動車を保有していても、個人再生を利用できないわけではありません。

ただし、自動車ローンが残っている場合には、所有権留保の有無など契約内容によって、ローン会社から車両の返還を求められる可能性があります。

ローンがない自動車については、車両価値が清算価値に計上され、最低弁済額に影響する場合があります。

車検証、ローン契約書、車両価値などを確認したうえで検討します。

保証人がいる借金には注意が必要です

個人再生によって本人の借金が減額されても、保証人や連帯保証人の責任まで同じように減額されるわけではありません。

そのため、保証人が付いている借入れを個人再生の対象とすると、債権者から保証人へ請求される可能性があります。

保証人がいる場合には、申立て前に保証人への影響について確認することが重要です。

個人再生の手続の流れ

STEP 1 法律相談

債権者、借入額、毎月の返済額、収入、生活費、財産、住宅ローンなどを確認します。

STEP 2 受任通知を発送

個人再生をご依頼いただいた場合には、必要に応じて債権者へ受任通知を発送し、その後の連絡窓口を弁護士に切り替えます。

STEP 3 家計収支・財産・債務を調査

毎月の家計収支を確認するとともに、債権者から債権額を調査し、預貯金、保険、自動車、不動産、退職金などの財産を確認します。

STEP 4 必要書類を準備

収入や財産、家計、住宅ローン等について、裁判所へ提出する資料を準備します。

STEP 5 個人再生を申立て

裁判所へ申立書と必要資料を提出します。裁判所から追加資料や説明を求められた場合には対応します。

STEP 6 再生手続開始・債権調査

開始決定後、債権者から届け出られた債権額などを確認し、再生計画案を作成するための準備を進めます。

STEP 7 再生計画案を提出

返済総額、返済期間、返済方法などを定めた再生計画案を裁判所へ提出します。

STEP 8 再生計画の認可

小規模個人再生では債権者による決議等を経て、給与所得者等再生では債権者への意見聴取等を経て、裁判所が再生計画を認可するか判断します。

STEP 9 再生計画に基づく返済

再生計画認可決定が確定した後は、計画に従って返済を続けます。

個人再生ではどのような資料が必要ですか

個人再生では、収入、家計、財産、負債を裁判所へ説明するため、多くの資料を準備する必要があります。

事件によって必要書類は異なりますが、例えば次のような資料を確認します。

収入・家計に関する資料

  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 課税証明書等
  • 年金・各種給付金に関する資料
  • 同居家族の収入に関する資料
  • 家計収支表

財産に関する資料

  • 預金通帳・取引明細
  • 保険証券・解約返戻金証明書
  • 車検証・自動車の査定資料
  • 不動産登記事項証明書・査定資料
  • 退職金見込額に関する資料
  • 株式・投資信託等に関する資料

住宅ローン特則を利用する場合

  • 住宅ローン契約書
  • 返済予定表
  • 不動産登記事項証明書
  • 固定資産評価に関する資料
  • 不動産の査定資料
  • その他住宅ローンや抵当権の内容が分かる資料

旧ホームページでも多数の必要資料を掲載していましたが、必要書類は裁判所の運用や個別の事情によって異なります。ご依頼後に、実際の事案に必要となる資料をご案内します。

再生計画どおりに返済できなくなった場合

個人再生は、再生計画が認可されればそれで終了するわけではありません。

認可された再生計画に従って返済を続ける必要があります。

再生計画どおりに返済できなくなった場合には、債権者の申立てによって再生計画が取り消され、減額された債務が元の状態に戻ることがあります。

一方、やむを得ない事情によって返済が著しく困難になった場合には、一定の要件のもとで返済期間の延長などを検討できる場合があります。

返済が難しくなった場合には、そのまま滞納を続けるのではなく、早めに相談することが重要です。

無職でも個人再生できますか

個人再生を利用するためには、将来にわたって継続または反復して収入を得られる見込みが必要です。

そのため、現在収入がなく、今後も安定した収入の見込みがない状態では、個人再生を利用することは難しくなります。

就職が決まった場合など、今後継続した収入を得られる具体的な見込みがある場合には、個別に検討します。

信用情報への影響

個人再生を行うと、信用情報への影響により、一定期間、新たな借入れ、クレジットカード、ローンなどの審査に影響する可能性があります。

一般に「ブラックリストに載る」と表現されることがありますが、そのような名称の名簿が存在するわけではありません。

登録される情報や期間、各金融機関の審査については一律ではありません。

個人再生についてよくあるご質問

個人再生をすると必ず借金が5分の1になりますか?

いいえ。債務額による最低弁済額のほか、保有財産の清算価値などを比較して返済総額を決定します。給与所得者等再生では、さらに2年分の可処分所得額も問題になります。

住宅ローンも減額されますか?

住宅資金特別条項を利用して自宅を維持する場合、住宅ローンは基本的に別枠として扱われ、住宅を維持するためには住宅ローンの支払を続ける必要があります。住宅ローンそのものを他の借金と同じように5分の1にする制度ではありません。

住宅ローンを滞納していますが、自宅を残せますか?

滞納期間、保証会社による代位弁済の有無、抵当権の状況などによって異なります。住宅を残したい場合には、できるだけ早い段階で住宅ローン関係の資料をご持参のうえご相談ください。

自動車を残すことはできますか?

自動車ローンの有無や契約内容によって異なります。ローン会社に所有権が留保されている場合には車両返還の問題が生じることがあります。ローンがない場合でも、車両価値が清算価値に影響する場合があります。

家族の収入も裁判所に提出する必要がありますか?

同居家族と家計を共通にしている場合などには、家計状況を確認するため、家族の給与明細等の資料が必要になることがあります。

保証人がいる借金はどうなりますか?

個人再生によって本人の債務が減額されても、保証人や連帯保証人の責任が当然に同じように減額されるわけではありません。保証人がいる場合には事前に影響を確認します。

ギャンブルによる借金でも個人再生できますか?

借金の原因だけで直ちに個人再生を利用できなくなるわけではありません。ただし、継続した収入、家計収支、財産、債務額など、個人再生の要件を満たす必要があります。

自己破産と個人再生のどちらを選べばよいですか?

住宅など残したい財産があるか、毎月どの程度返済できるか、借金の総額、収入、家計状況などによって異なります。現在の状況を確認したうえで、任意整理・個人再生・自己破産の中から現実的な方法を検討します。

住宅を残したいという理由だけで個人再生を選ばないことも大切です

個人再生は、住宅ローンのある自宅を維持できる可能性がある非常に有用な制度です。

しかし、自宅を残すためには、住宅ローンと再生計画による返済の双方を継続できる家計であることが必要です。

住宅を維持することにこだわった結果、毎月の生活費が不足し、再び借金をするようになってしまっては生活再建にはつながりません。

住宅ローンを含めた毎月の支出と今後の収入を確認し、本当に継続可能な再生計画であるかを一緒に検討します。


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