自己破産の手続・費用のご相談|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

借金の返済を続けることができない。毎月返済しても生活費が足りない。返済のために別の会社から借入れをしている――。

現在の収入や財産から借金を返済していくことが困難な場合には、自己破産を検討することがあります。

自己破産は、単に「借金をなくすための手続」というだけではありません。裁判所を利用して財産・負債を整理し、免責許可を得ることによって、今後の生活を立て直すための法的手続です。

片岸法律事務所では、借金額だけではなく、収入、生活費、保有財産、借入れに至った事情などを確認したうえで、自己破産が適切なのか、それとも任意整理や個人再生など別の方法が適しているのかを検討します。

自己破産の弁護士費用

自己破産330,000円
管財事件となった場合165,000円加算
日当等11,000円
裁判所、管財人事務所、現地調査等への出向

上記は基本報酬額です。

免責不許可事由の有無、借入先の種類・件数、財産関係、その他事案の内容によって報酬額を加算する場合があります。

また、弁護士費用とは別に、裁判所へ納める予納金、郵便切手等の実費が必要となります。

法律相談の際に事件の内容を確認し、ご依頼いただく場合には具体的な費用をご説明します。

自己破産について、このようなお悩みはありませんか

  • 借金の返済額が収入に比べて多すぎる
  • 返済のために別の会社から借入れをしている
  • カードの限度額がいっぱいになった
  • 収入が減り、これまでどおりの返済ができなくなった
  • 任意整理をしても返済できる見込みがない
  • 自己破産を考えているが、家族や勤務先への影響が心配
  • ギャンブルや浪費による借金があり、破産できるのか不安
  • 自動車や保険などの財産があるため、自己破産できるか知りたい
  • 保証人に迷惑がかからないか心配している

借金の返済のために新たな借入れを繰り返す状態になっている場合には、早い段階で債務整理の方法を検討することが大切です。

自己破産とは

自己破産では、裁判所に破産手続開始と免責を申し立てます。

破産手続では、申立人の財産、負債、借入れの経緯などが確認されます。財産がある場合などには、破産管財人が選任され、財産を調査・換価して債権者への配当などを行うことがあります。

その後、裁判所が免責を許可し、その決定が確定すると、法律上免責されない一部の債務を除き、原則として借金を支払う責任を免れることになります。

「破産手続開始決定」が出ただけで借金の支払義務がなくなるわけではありません。
個人の場合には、最終的に免責許可決定が確定することが重要です。

【ここに図解①「自己破産の手続の全体像」を挿入】

法律相談 → 受任通知 → 資料収集・申立準備 → 裁判所へ申立て → 同時廃止または管財事件 → 免責許可決定

自己破産をすると、すべての借金がなくなるのか

一般的な消費者金融、クレジットカード、銀行カードローンなどの借入れについては、免責許可決定が確定すれば、原則として法律上の支払責任を免れることになります。

しかし、自己破産をしても支払義務が残る債務があります。

免責されない債務の例

  • 税金などの租税等
  • 一定の損害賠償債務
  • 養育費など一定の扶養義務に基づく債務
  • 罰金等
  • その他、法律上非免責債権とされているもの

したがって、「自己破産をすればあらゆる支払義務がなくなる」というわけではありません。

【ここに図解③「免責される債務・免責されない債務」を挿入】

自己破産の手続には「同時廃止」と「管財事件」があります

個人の自己破産では、事件の内容によって、主に「同時廃止事件」と「管財事件」に分かれます。

同時廃止事件

破産管財人を選任して換価・配当するほどの財産がなく、破産管財人による調査も必要ないと裁判所が判断した場合には、破産手続開始と同時に破産手続を終了する「同時廃止」となることがあります。

管財事件

一定の財産がある場合や、財産・借入れの経緯について詳しい調査が必要な場合などには、破産管財人が選任されることがあります。

破産管財人は、財産や債権の調査、必要な財産の換価、債権者への配当、免責に関する調査などを行います。

同時廃止事件になるか管財事件になるかは、申立人や弁護士が自由に選択できるものではなく、提出された資料や事件内容を踏まえて裁判所が判断します。

【ここに図解②「同時廃止と管財事件の違い」を挿入】

同時廃止=破産管財人を選任せず終了 | 管財事件=破産管財人が財産・免責等を調査

自己破産では財産について詳しく確認します

旧ホームページでも詳しくご説明していましたが、自己破産の申立てでは、現在どのような財産を持っているのかを正確に確認することが重要です。

例えば、次のような財産を確認します。

  • 現金
  • 預貯金
  • 生命保険等の解約返戻金
  • 自動車
  • 不動産
  • 株式・投資信託などの金融資産
  • 退職金の見込額
  • 貸付金
  • 敷金・保証金などの返還請求権
  • その他換価価値のある財産

過去に高額な財産を売却・処分したことがある場合には、その経緯や代金の使途について確認が必要となることもあります。

財産は、隠さず正確に申告することが非常に重要です。
財産隠しや虚偽の説明は、免責の判断にも重大な影響を与える可能性があります。

自己破産をすると、財産をすべて失うのか

自己破産をしたからといって、生活に必要なものをすべて失うわけではありません。

破産法上、一定の財産は手元に残すことが認められています。また、財産の種類や価値によっては換価されず、そのまま保有できる場合があります。

一方、不動産、高額な預貯金、高額な保険解約返戻金など、換価価値のある財産については、管財事件となり処分の対象となる可能性があります。

どの財産を残すことができるかについては、財産の種類・価額や裁判所の運用などによって異なるため、個別に確認します。

自動車を残すことはできますか

自動車については、ローンの有無、車両の所有名義、所有権留保の有無、現在の車両価値などによって取扱いが異なります。

ローンが残っており、信販会社などに所有権が留保されている場合には、車両の返還を求められることがあります。

ローンがない場合でも、車両に一定の換価価値があれば財産として扱われる可能性があります。

「自己破産をしたら必ず車を失う」「古い車なら必ず残せる」と一律に決まるものではありません。車検証やローン契約、車両の年式などを確認して判断します。

住宅を所有している場合

自己破産をする場合、所有している自宅に換価価値があれば、原則として処分の問題が生じます。

住宅ローンを支払いながら自宅を維持したい場合には、自己破産ではなく、住宅資金特別条項を利用した個人再生を検討できる場合があります。

もっとも、住宅の価値、住宅ローン残高、その他の担保権などによって結論は異なります。

ギャンブルや浪費による借金でも自己破産できますか

旧ホームページでも非常に多いご質問として紹介していました。

ギャンブルや著しい浪費によって多額の債務を負担したことは、法律上、免責不許可事由となる場合があります。

しかし、免責不許可事由があるからといって、必ず免責されないというわけではありません。

裁判所は、破産に至った経緯、現在の生活状況、反省や生活改善の状況、破産手続への協力状況など、さまざまな事情を考慮して、裁量により免責を許可することがあります。

ギャンブル、浪費、クレジットカードによる換金行為などがある場合には、隠すのではなく、弁護士に事情を正確に説明してください。申立時にも経緯を整理して裁判所へ説明することが重要です。

主な免責不許可事由

法律上、免責が認められない可能性がある事情として、例えば次のようなものがあります。

  • 債権者を害する目的で財産を隠したり処分した場合
  • 浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合
  • クレジットカードで購入した商品を換金目的で売却するなどの行為
  • 支払不能の状態を隠して新たな借入れをした場合
  • 債権者について虚偽の申告をした場合
  • 裁判所や破産管財人に虚偽の説明をした場合
  • その他、破産法が定める免責不許可事由に該当する場合

免責不許可事由に該当する可能性がある場合には、事実関係を整理し、申立書の中で事情を説明することが重要です。

保証人がいる借金には注意が必要です

本人が自己破産をして免責されたとしても、保証人や連帯保証人の責任までなくなるわけではありません。

本人が返済できなくなることによって、債権者から保証人へ請求が行われる可能性があります。

そのため、保証人がいる借入れについては、自己破産を申し立てる前に、保証人への影響についても確認しておくことが大切です。

自分が保証人になっている場合にも申告が必要です

旧ホームページでも、実際の相談で見落とされやすい点として記載していた事項です。

自分自身が借りた借金だけでなく、他人の借金について保証人・連帯保証人になっている場合の保証債務についても確認する必要があります。

ご相談時には、「自分で借りた借金」だけでなく、「誰かの保証人になっていないか」についても確認します。

クレジットカードで購入した商品やローン中の商品

クレジットやローンで購入した自動車、高額な家電、貴金属などについては、契約内容によって債権者から返還を求められる場合があります。

また、短期間に高額商品を繰り返し購入して売却しているような場合には、換金目的の利用ではないかという点について、裁判所や破産管財人から詳しい説明を求められることがあります。

申立前に高額商品の処分などを自己判断で行うのではなく、弁護士へ相談してください。

受任後の口座引落しにも注意します

旧ホームページでは、クレジットカード代金などの自動引落しについても実務上の注意点として説明していました。

弁護士が債権者へ受任通知を発送しても、金融機関の処理のタイミングによっては、直後の口座振替が停止されないことがあります。

また、借入先となっている銀行を給与振込口座として使用している場合などには、別の問題が生じることもあります。

破産を検討している場合、預金の移動や特定の債権者への返済を自己判断で行わず、給与口座、公共料金、クレジットカード等の引落口座についても弁護士と相談して整理することが重要です。

家族に知られずに自己破産できますか

自己破産について、配偶者や家族には知られたくないというご相談もあります。

裁判所から家族へ当然に破産の通知が送られるわけではありません。

しかし、家計状況を確認するために、同居家族の収入等に関する資料の提出が必要となる場合があります。また、家族が保証人になっている場合などには、家族への影響を避けることが難しくなります。

家族に事情を説明できるのであれば、今後の生活再建という意味でも、ご家族の理解と協力を得た方がよい場合があります。

勤務先に知られずに自己破産できますか

通常、自己破産をすることを勤務先へ自分から報告しなければならないという一般的な制度ではありません。

ただし、勤務先から借入れをしている場合には、勤務先も債権者となるため、破産手続について知られる可能性があります。

また、退職金見込額などの資料が必要となり、その資料の取得方法によっては勤務先への説明が必要になることもあります。

自己破産をしても戸籍には記載されません

「自己破産をすると戸籍に載るのですか」というご質問がありますが、破産した事実が戸籍に記載されることはありません。

また、自己破産をしたことによって選挙権がなくなることもありません。

一方で、破産手続開始決定などは官報に掲載されます。また、破産手続中には、一部の資格・職業について法律上の制限が生じる場合があります。

免責許可決定が確定することなどによって、資格制限が解消されるものもあります。

信用情報への影響

自己破産をすると、信用情報機関に登録される情報などの影響により、一定期間、新たな借入れ、クレジットカード、ローンなどの審査に影響する可能性があります。

一般に「ブラックリストに載る」と表現されることがありますが、「ブラックリスト」という名前の名簿が存在するわけではありません。

どの程度の期間影響するかについては、信用情報機関、契約終了の時期、各金融機関の審査などによって異なります。

自己破産の手続の流れ

STEP 1 法律相談

借入先、借入残高、収入、生活費、財産、借入れに至った事情などを確認します。

STEP 2 受任通知の発送

自己破産をご依頼いただいた場合には、必要に応じて債権者へ受任通知を発送し、その後の連絡窓口を弁護士に切り替えます。

STEP 3 債権・財産の調査

債権者から債権額等を確認するとともに、預貯金、保険、自動車、不動産、退職金などの財産を調査します。

STEP 4 申立書・必要資料の準備

家計状況や借入れの経緯を整理し、裁判所へ提出する申立書や資料を準備します。

STEP 5 裁判所へ自己破産を申立て

準備した書類を裁判所へ提出します。裁判所から追加資料や説明を求められる場合には対応します。

STEP 6 同時廃止または管財事件

裁判所の判断によって、同時廃止または破産管財人が選任される管財事件として手続が進みます。

STEP 7 免責の判断

免責について債権者の意見や、管財事件では破産管財人の意見なども踏まえ、裁判所が免責を許可するか判断します。

裁判所で面談をする場合があります

事件の内容によっては、裁判官から事情を確認される場合があります。

特に、借金の経緯、財産の状況、過去の高額な入出金などについて確認が必要な場合には、詳しい説明を求められることがあります。

また、管財事件では破産管財人との面談や、債権者集会等への対応が必要となる場合があります。

必要な手続については、事件の進行に応じて事前にご説明します。

自己破産についてよくあるご質問

借金はいくら以上あれば自己破産できますか?

「借金が○万円以上なら破産できる」という一律の金額基準があるわけではありません。借金額だけでなく、収入、生活費、財産などから、債務を支払うことができない状態にあるかどうかを検討します。

ギャンブルによる借金があります。自己破産できますか?

ギャンブルによる過大な債務負担は免責不許可事由となる場合があります。しかし、それだけで必ず免責されないわけではありません。経緯やその後の生活改善などを確認し、裁量免責の可能性も含めて検討します。

自己破産すると家族の財産も失いますか?

家族自身が所有する財産が、本人の自己破産だけを理由として当然に処分されるわけではありません。ただし、形式上は家族名義でも実質的には破産する本人の財産である場合などには確認が必要になることがあります。

自動車を残すことはできますか?

ローンの有無、所有権留保、車両価値などによって異なります。車検証やローン契約の内容を確認して判断します。

自己破産しても保証人は支払わなければなりませんか?

はい。本人が免責されても、保証人や連帯保証人の責任が当然になくなるわけではありません。保証人がいる場合には、その影響を確認したうえで手続を検討します。

滞納している税金も免責されますか?

税金等は、自己破産によって免責されない債務です。自己破産後も支払義務が残りますので、必要に応じて関係機関へ分納等について相談することになります。

家族に知られずに自己破産できますか?

事情によっては家族への直接通知がないまま手続が進むこともありますが、同居家族の収入資料等が必要となる場合や、家族が保証人となっている場合などがあります。具体的な家庭状況を確認する必要があります。

会社に知られますか?

通常、自分から勤務先へ破産を報告する一般的な義務があるわけではありません。ただし、勤務先が債権者である場合や、必要資料の取得などによって勤務先に事情を説明する必要が生じる場合があります。

自己破産すると戸籍に記載されますか?

破産した事実が戸籍に記載されることはありません。ただし、破産手続開始決定等は官報に掲載されます。

自分で自己破産を申し立てることはできますか?

本人が自分で申立てをすること自体は可能です。ただし、債権者・財産の調査、申立書の作成、必要資料の収集、免責不許可事由の説明など、多くの準備が必要です。手続に不安がある場合には弁護士へご相談ください。

自己破産をためらって返済を続ける前に

自己破産に抵抗を感じ、「もう少し返済を続けたい」と考える方は少なくありません。

しかし、毎月の収入だけでは返済できず、借入れによって別の借金を返済する状態が続けば、負債がさらに増える可能性があります。

自己破産を選択するかどうかは、現在の借金額だけではなく、今後の収入、生活費、財産、ご家族の状況などを踏まえて判断する必要があります。

自己破産が適切なのか、任意整理や個人再生で解決できるのかを含め、現在の状況から無理のない方法を検討します。


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