相続登記・不動産の名義変更|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

親が亡くなり、不動産の名義を変更したい。遺産分割協議から相続登記までまとめて依頼したい――。

土地や建物を相続した場合には、法務局で相続登記を行い、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する必要があります。

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

片岸法律事務所では、弁護士業務と司法書士業務の双方を取り扱っていることを活かし、遺産分割から相続登記まで一体的に対応しています。

相続登記の弁護士・司法書士費用

相続登記88,000円~

相続に争いなしの場合の報酬額です。相続人の人数、不動産の数、戸籍収集の範囲、遺産分割協議書作成の有無などによって費用は異なります。

また、相続登記には、司法書士報酬とは別に登録免許税、戸籍・登記事項証明書等の実費が必要です。具体的な費用は、ご相談後にお見積りします。

片岸法律事務所の特徴

弁護士と司法書士の業務を活かして、
遺産分割から相続登記までワンストップで対応します。

相続登記だけであれば、登記申請の専門家である司法書士へ依頼する方法があります。

しかし実際の相続では、登記の前に、 「誰が不動産を取得するのか」 を相続人間で決めなければならないケースが少なくありません。

片岸法律事務所では、弁護士業務に加えて司法書士業務も取り扱っているため、 遺産分割の法律相談から遺産分割協議書の作成、相続登記まで 一連の手続として対応することができます。

例えば、このようなご依頼に対応できます

  • 相続人・相続関係の調査
  • 戸籍等の収集
  • 相続財産・登記内容の確認
  • 遺産分割についての法律相談
  • 相続人間の遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記

遺産分割について法律的な問題が生じた場合には弁護士として検討し、 合意が成立した後は、その内容を踏まえて司法書士業務として登記手続まで進めることができます。

「遺産分割は弁護士、登記は別の司法書士」と依頼先を分ける必要がなく、相続手続を一つの窓口で進められることが当事務所の特徴です。

このような場合はご相談ください

  • 親名義の土地・建物を相続した
  • 不動産の名義が亡くなった親のままになっている
  • 何十年も相続登記をしていない不動産がある
  • 相続人が誰なのか分からない
  • 兄弟姉妹で遺産分割協議をして不動産を1人が取得することになった
  • 遺産分割協議書の作成から登記までまとめて依頼したい
  • 相続人が多く、戸籍を集めるのが大変である
  • 相続登記の義務化について対応したい
  • 昔の相続が何代も続いており、名義変更が複雑になっている
  • 不動産を売却するため、その前に相続登記を済ませたい

相続登記とは

土地や建物の所有者が亡くなった場合、相続によってその不動産を取得した人へ所有権の名義を変更する登記が相続登記です。

登記簿には、不動産の所在地や面積だけでなく、誰が所有者であるかが記録されています。

被相続人が亡くなっても、登記名義が自動的に相続人へ変更されるわけではありません。

法務局へ必要書類を提出し、相続登記を申請する必要があります。

【ここに図解①「相続登記とは?」を挿入】

被相続人名義の不動産 → 相続発生 → 相続人・遺産分割を確認 → 法務局へ相続登記 → 相続人名義へ変更

2024年4月から相続登記が義務化されています

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が法律上の義務となりました。

不動産を相続によって取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由がないのに相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の対象となることがあります。

昔の相続も義務化の対象です

相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続だけを対象とするものではありません。

それ以前に相続した不動産についても、相続登記がされていなければ義務化の対象となります。

2024年4月1日より前に相続したことを既に知っていた未登記不動産については、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要があります。

長期間名義変更をしていない土地や建物がある場合には、早めに相続関係を確認することをおすすめします。

【ここに図解②「相続登記の期限」を挿入】

2024年4月1日以降に知った相続 → 原則3年以内
2024年4月1日以前から知っていた未登記相続 → 原則2027年3月31日まで

遺産分割が成立した場合にも期限があります

相続発生後、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を取得する人が決まる場合があります。

この場合、不動産を取得した相続人には、原則として遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記をする義務があります。

遺産分割協議書を作成したまま登記を放置しないことが重要です。

相続登記の前に遺産分割が必要になることがあります

遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、誰が不動産を取得するのかについて相続人間で遺産分割協議を行うケースが多くあります。

例えば、相続人が長男・長女・次男の3人であり、実家の土地建物を長男が取得する場合には、その内容について相続人全員で合意し、遺産分割協議書を作成します。

その遺産分割協議書等を使用して、長男名義への相続登記を申請します。

【ここに図解③「遺産分割から相続登記まで」を挿入】

相続発生 → 相続人調査 → 財産調査 → 遺産分割協議 → 遺産分割協議書 → 相続登記

片岸法律事務所なら遺産分割から登記まで一つの窓口で対応できます

遺産分割と相続登記は密接に関連しています。

相続登記をするためには、まず誰が不動産を取得するのかを決めなければならないことがあります。

当事務所では、弁護士として相続人間の法律関係や遺産分割の内容を検討し、その後、司法書士業務として相続登記を行うことができます。

相続手続片岸法律事務所での対応
相続人調査戸籍等を確認して相続人を整理
遺産分割の相談弁護士として法的な問題を検討
遺産分割協議必要に応じて協議・交渉をサポート
遺産分割協議書合意内容を踏まえて書面を作成
相続登記司法書士業務として法務局へ登記申請

遺産分割で意見がまとまらない場合

相続人間で不動産の取得について意見がまとまらない場合には、単純な登記手続だけでは解決できません。

例えば、

  • 実家を誰が取得するのか争いがある
  • 不動産を取得する相続人と預貯金を取得する相続人との調整が必要
  • 不動産の評価額について意見が合わない
  • 代償金をいくら支払うのか問題になっている
  • 一部の相続人が遺産分割協議に応じない

などの問題があります。

このような場合には、まず弁護士として遺産分割問題を整理し、協議や必要に応じて家庭裁判所の遺産分割調停等による解決を検討します。

その後、遺産分割の内容が確定すれば、その内容に基づいて相続登記を行います。

相続登記を長期間放置すると手続が複雑になることがあります

相続登記をしないまま長期間経過すると、その間に相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生する場合があります。

いわゆる「数次相続」が生じると、当初は数名だった相続人が、その子や孫へ広がり、関係者が多数になることがあります。

その結果、必要な戸籍の数が増え、遺産分割協議を行う相手も増えるため、登記手続が複雑になります。

将来の相続を複雑にしないためにも、相続が発生した段階で早めに登記を済ませることが重要です。

相続登記に必要となる主な書類

必要書類は、遺言による相続、遺産分割による相続、法定相続分による相続などによって異なります。

主な書類内容
被相続人の戸籍原則として相続関係を確認するために使用
相続人の戸籍相続人であることを確認
住民票・戸籍の附票等住所関係を確認
固定資産評価証明書等登録免許税等の確認に使用
遺産分割協議書遺産分割によって取得する場合
印鑑証明書遺産分割協議の場合などに必要
遺言書遺言に基づく登記の場合

具体的に必要となる書類は事件ごとに確認します。

相続人申告登記という制度もあります

相続人間の話合いがまとまらず、期限内に通常の相続登記をすることが難しい場合のために、2024年4月から相続人申告登記という制度が設けられています。

自分が登記名義人の相続人であることなどを法務局へ申し出ることにより、一定の相続登記申請義務を履行したものと扱われる制度です。

もっとも、相続人申告登記は、不動産を取得した人へ正式に所有権を移す登記ではありません。

その後、遺産分割が成立した場合には、別途、その遺産分割の内容に基づく相続登記が必要になります。

相続人申告登記は、遺産分割がすぐにまとまらない場合などに、相続登記義務に対応するための制度です。通常の相続登記との違いを理解して利用する必要があります。

相続登記の流れ

段階内容
1 法律相談相続関係、不動産、遺言、遺産分割の状況を確認
2 相続人調査戸籍等を収集して相続人を確定
3 不動産調査登記事項証明書等を確認
4 遺産分割必要な場合、相続人間で不動産の取得者を決定
5 書類作成遺産分割協議書・登記申請書等を作成
6 登記申請管轄法務局へ相続登記を申請
7 登記完了登記完了後、登記内容を確認

【ここに図解④「片岸法律事務所のワンストップ相続手続」を挿入】

相続人・財産調査 → 遺産分割の法律相談 → 遺産分割協議書作成 → 相続登記
弁護士業務 + 司法書士業務を一つの窓口で対応

相続登記についてよくあるご質問

相続登記はいつまでにすればよいですか?

原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に相続したことを既に知っていた未登記不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

相続登記をしないと罰金になりますか?

正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となることがあります。刑事罰としての罰金とは異なります。

何十年前に亡くなった祖父名義の土地でも登記できますか?

可能な場合があります。ただし、その後に相続が何度も発生している場合には、相続人調査や遺産分割が複雑になることがあります。まず登記簿・戸籍等を確認して相続関係を整理します。

兄弟で話合いがまとまっていません。登記だけ依頼できますか?

誰が不動産を取得するのか決まっていない場合には、先に遺産分割の問題を整理する必要があります。当事務所では弁護士として遺産分割の相談・対応を行い、解決後に相続登記まで対応できます。

遺産分割協議書の作成と相続登記をまとめて依頼できますか?

はい。当事務所では弁護士業務と司法書士業務を取り扱っているため、相続関係や遺産分割の内容を確認し、遺産分割協議書の作成から相続登記まで一体的に対応することができます。

相続した不動産を売却する予定ですが、相続登記は必要ですか?

被相続人名義のまま相続人が売却することは通常できないため、売却に先立って相続登記を行い、相続人名義に変更する必要があります。

司法書士と弁護士のどちらに依頼すればよいですか?

相続登記そのものは司法書士が専門的に取り扱う業務です。一方、相続人間で遺産分割について争いがある場合などには、弁護士による対応が必要となることがあります。当事務所では双方の業務を取り扱っているため、事案の内容に応じて一連の手続として対応できます。

遺産分割から相続登記までまとめてご相談ください

相続登記は、登記申請だけを切り離して考えられない場合があります。

誰が相続人なのか、不動産を誰が取得するのか、他の相続財産とのバランスをどうするのかなど、登記の前段階で法律的な整理が必要となるケースがあります。

片岸法律事務所では、弁護士として相続問題を整理し、司法書士として相続登記まで対応できることを活かして、できるだけ一つの窓口で手続を進めます。

「遺産分割を誰に相談すればよいか」「登記は別の事務所に依頼しなければならないのか」と悩まず、まずは相続全体についてご相談ください。


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24時間送信できます

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電話:06-6628-6202