窃盗・万引きの弁護・示談|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどで万引きをしてしまった。警察から呼出しを受けた。被害店舗へ弁償や示談をしたい――。

万引きは、盗んだ商品の金額が少額であっても、刑法上の窃盗罪に当たります。

もっとも、実際の刑事処分は、商品の金額だけで決まるものではありません。

犯行の態様、動機、同種前科・前歴の有無、被害弁償・示談、事件後の生活改善や再犯防止への取組みなど、さまざまな事情が考慮されます。

片岸法律事務所では、事実関係を認めている窃盗・万引き事件を中心に、警察から呼出しを受けている在宅事件、逮捕・勾留されている事件、正式裁判となった事件について私選弁護を行っています。

窃盗・万引き事件の弁護士費用

刑事事件の着手金220,000円~
成功報酬220,000円~
示談交渉を行う場合110,000円~

事件の内容、逮捕・勾留の有無、被害店舗数、前科・前歴、示談交渉の有無、公判対応の必要性などによって費用は異なります。

法律相談で事件内容を確認したうえで、ご依頼いただく場合には、事前に具体的な弁護士費用をご説明します。

このような場合はご相談ください

  • スーパー・コンビニ・ドラッグストアなどで万引きをしてしまった
  • 店舗で警備員や店員に呼び止められ、警察で事情を聞かれた
  • その日は帰宅したが、後日警察から呼出しを受けた
  • 被害店舗へ商品の代金を支払い、謝罪したい
  • 被害店舗との示談を希望している
  • 大型量販店やチェーン店で万引きをしてしまった
  • 店舗から「示談には応じない」と言われた
  • 今回が初めてで、不起訴となる可能性があるのか知りたい
  • 過去にも万引きで警察から取調べを受けたことがある
  • 万引きを何度か繰り返してしまっている
  • 家族が万引きで逮捕された
  • 正式裁判となり、執行猶予を得られるか心配している
  • 再犯を防ぐための具体的な方法を相談したい

万引きは刑法上の「窃盗罪」です

日常的には店舗の商品を盗む行為を「万引き」と呼びますが、刑法に「万引き罪」という独立した犯罪があるわけではありません。

刑法235条は、他人の財物を窃取した者を窃盗罪として処罰しています。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

数百円、数千円の商品であっても、金額が小さいというだけで犯罪にならないわけではありません。

また、商品がその場で店舗へ返還されたとしても、それだけで既に成立した窃盗罪がなくなるわけではありません。

窃盗・万引き事件では何が処分に影響するのか

旧片岸法律事務所のホームページでは、窃盗事件について、主に「犯行態様」「犯行の動機・目的」「同種前科」「被害弁償」を重要な事情として説明していました。

確認する事情具体的な内容
犯行態様被害額、商品の種類、計画性、犯行回数など
動機・目的なぜ万引きをしたのか、転売目的か、経済的事情があったのかなど
前科・前歴過去に窃盗・万引きで警察の取調べや刑事処分を受けているか
被害回復被害品の返還、被害弁償、謝罪、示談の状況
事件後の対応反省、家族の監督、生活改善、治療・カウンセリング等

【ここに図解①「万引き事件で処分を考える5つのポイント」を挿入】

①犯行態様 ②動機・目的 ③前科・前歴 ④被害回復 ⑤再犯防止
→ これらを総合して検察官が処分を判断

被害弁償は重要な弁護活動です

窃盗は財産に対する犯罪であるため、被害がどの程度回復しているのかは重要な事情の一つです。

旧ホームページでも、窃盗事件では被害弁償が特に重要であり、できるだけ早く被害回復を図ることを弁護活動として挙げていました。

万引きした商品が返還されている場合でも、商品が再販売できない状態になっている場合などには、店舗側が商品の買取りや被害弁償を求める場合があります。

当事務所では、店舗側の意向を確認しながら、謝罪、被害弁償、示談が可能かを検討します。

万引き事件の示談交渉

被害店舗が示談交渉に応じる場合には、弁護士から店舗側へ連絡し、謝罪と被害回復について協議します。

事件によって異なりますが、例えば次のような事項を検討します。

  • 被害商品の代金その他の損害を弁償する
  • 本人からの謝罪を伝える
  • 今後店舗へ立ち入らないことを約束する
  • 再び同じ行為をしないことを約束する
  • その他、店舗側から提示された条件について協議する

示談が成立した場合には示談書を作成し、必要に応じて検察官へ提出します。

【ここに図解②「万引き事件の示談交渉」を挿入】

弁護士へ依頼 → 被害店舗へ連絡 → 謝罪・被害弁償を申入れ → 示談条件を協議 → 示談成立 → 示談書等を検察官へ提出

実務コラム|大型量販店・有名チェーン店では「示談したくてもできない」ことがあります

万引き事件では、「弁護士に依頼すれば、被害店舗と示談できる」と考えている方もおられます。

しかし、すべての店舗が示談交渉に応じてくれるわけではありません。

特に、大型量販店、スーパー、ドラッグストアなどの有名チェーン店では、万引き事件への対応を各店舗の店長に任せず、本社・法務部等で一括して処理している場合があります。

会社によっては、万引き事件について統一的な方針を定め、店舗や法務部において、個別の示談交渉や示談書の作成には応じないという対応をしていることがあります。

そのため、弁護士から謝罪や被害弁償、被害品の買取り等を申し入れても、「会社の方針として示談には応じていません」という回答を受けることがあります。

これは、弁護士が交渉をすれば必ず解決できる問題ではありません。被害店舗側には示談に応じる義務はなく、その会社の方針を尊重する必要があります。


では、示談できない場合には何をするのでしょうか?

示談が成立しないからといって、弁護活動がなくなるわけではありません。

この場合には、店舗側に謝罪・被害弁償等を申し入れた経過を整理するとともに、本人側でできる情状弁護活動を具体的に進めます。

  • 家族によるサポート・監督体制を作る
  • 必要に応じて医療機関を受診する
  • カウンセリング等を継続する
  • 万引きをしやすい生活環境を変更する
  • 買物方法を変更し、家族が同行する
  • 事件に至った原因を分析する
  • 反省文や再犯防止計画を作成する
  • これらの活動を資料化して検察官へ提出する

弁護人から検察官に対し、「示談を申し入れたが、被害店舗の会社方針により示談することができなかったこと」も説明したうえで、本人が行っている再犯防止活動を具体的に示します。

そのような活動を積み重ね、事件の内容に応じて、起訴猶予による不起訴処分を求める、あるいは正式裁判ではなく略式起訴による罰金刑にとどめるよう求めるなどの弁護活動を行います。

「示談できなかった=何もできない」ではありません。示談以外に何を積み上げられるかを考えることが重要です。

示談できる場合と、示談できない場合の弁護活動

示談交渉に応じてもらえる場合示談交渉に応じてもらえない場合
被害店舗への対応謝罪・被害弁償・示談条件を協議謝罪・被害弁償等を申し入れた経過を残す
被害回復弁償・示談成立を目指す店舗の方針を尊重し、可能な対応を検討
家族監督・生活改善への協力監督・サポート体制をより具体化
治療・相談必要に応じて利用必要性があれば受診・カウンセリングを開始
環境調整再犯防止策を実行示談以外の重要な情状として積極的に実行
検察官への対応示談書等+再犯防止資料を提出示談を試みた経過+再犯防止資料を提出

【ここに図解③「示談できない場合の4つの弁護活動」を挿入】

家族のサポート + 治療・カウンセリング + 環境調整 + 本人の反省・再犯防止
↓
資料として整理して検察官へ提出
↓
起訴猶予・罰金処分等の相当な処分を求める

店舗が示談を断った場合、何度も交渉した方がよいですか

店舗や本社から、会社の方針として示談交渉には応じないという明確な回答を受けた場合、無理に交渉を繰り返すことが適切とは限りません。

本人や家族が直接店舗を訪問したり、何度も電話をしたりすれば、店舗側の負担になることもあります。

弁護人として必要な申入れを行ったうえで店舗側の意向が明確であれば、その経過を記録し、示談以外の情状弁護活動へ重点を移すことを検討します。

示談が成立すれば不起訴になりますか

被害弁償や示談が成立していることは、検察官が起訴・不起訴を判断する際に考慮される事情となります。

しかし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。

反対に、被害店舗が会社方針として示談に応じなかったからといって、それだけで不起訴の可能性がなくなるわけでもありません。

事件の内容、被害額、前科・前歴、反復性、被害回復への努力、本人の反省、家族の監督、再犯防止活動などを整理し、検察官に説明します。

不起訴(起訴猶予)を求める弁護活動

犯罪の成立に争いがない場合でも、検察官は、犯罪の軽重、本人の性格・年齢・境遇、事件後の事情などを踏まえ、訴追する必要がないと判断した場合には、起訴猶予として不起訴処分とすることがあります。

当事務所では、事件内容に応じて、例えば次のような事情をまとめます。

  • 被害品が返還されていること
  • 被害店舗へ謝罪・被害弁償を申し入れたこと
  • 示談を申し入れたが、店舗側の方針により成立しなかった経緯
  • 本人が事件を認め、反省していること
  • 万引きに至った原因を具体的に検討していること
  • 家族が事件を把握し、今後の生活を支えること
  • 買物方法や生活環境を変更したこと
  • 必要に応じて医療機関を受診していること
  • カウンセリング等を継続していること
  • 再犯防止の取組みを継続・記録していること

これらを、本人の反省文、家族の上申書、通院・カウンセリングに関する資料、再犯防止計画などとともに整理し、必要に応じて弁護人から検察官へ意見書を提出します。

罰金刑にとどめるための弁護活動

窃盗罪には罰金刑も定められています。

不起訴処分を求めることが難しい事件であっても、事件内容によっては、正式裁判ではなく、略式手続による罰金刑が相当であることを求める場合があります。

この場合にも、被害回復の状況、前科・前歴、本人の反省、家族による監督、治療・カウンセリング、生活環境の変更などを具体的な資料として示すことが重要です。

不起訴、罰金その他の処分を保証することはできません。検察官が事件の内容や前科・前歴等を含めて最終的に判断します。

万引きを繰り返している場合

旧片岸法律事務所のホームページでは、「病的に万引きを繰り返すような場合には医療機関による治療計画が必要」と説明していました。

現在のページでは、万引きを繰り返しているからといって、直ちに何らかの病気であると決めつけることはしません。

しかし、本人が反省しているにもかかわらず同じ行為を繰り返していたり、「やめようと思っていても自分だけでは止めることが難しい」と感じていたりする場合には、再犯防止という観点から、医療機関や専門的な相談機関への相談を検討することがあります。

通院・カウンセリングを始める意味

医療機関への通院やカウンセリングは、刑事処分を軽くするためだけに形式的に行うものではありません。

まず、なぜ万引きを繰り返したのか、本人だけでは改善することが難しい問題があるのかを専門家とともに確認し、再犯を防ぐことが目的です。

治療やカウンセリングを開始した場合には、本人の同意のもと、通院状況等を示すことのできる資料を準備し、再犯防止への取組みの一つとして検察官や裁判所へ説明することも検討します。

家族のサポートも重要です

旧ホームページでも、身近に本人を見守る人がいない場合には、親族、友人、職場の上司など、管理・監督できる人を探すことを情状弁護の一つとして挙げていました。

万引きを繰り返している場合には、本人の意思だけに頼らず、家族等の協力を得て生活を変えていくことを検討します。

  • 家族に今回の事件を正直に説明する
  • 一人で買物に行くことをできるだけ避ける
  • 当面は家族が買物に同行する
  • 買物リストを作ってから店舗へ行く
  • 購入した商品・レシートを家族と確認する
  • 通院やカウンセリングの継続を家族が支える
  • ストレスや生活上の問題を家族と共有する
  • 警察・検察庁からの呼出しには確実に出頭する

生活環境そのものを見直します

再犯防止では、「二度と万引きしません」と約束するだけではなく、万引きをしたときと同じ生活環境を変えていくことが重要です。

例えば、経済的な問題が背景にあった場合には、家計や収入・支出を整理する必要があります。

ストレスや孤立などが背景にある場合には、家族との関係、仕事、日常生活の過ごし方を見直すことがあります。

買物中に衝動的に万引きを繰り返していたのであれば、家族同行、店舗へ行く回数の制限、買物リストの利用など、具体的な行動ルールを作ることも考えます。

【ここに図解④「万引きの再犯防止サイクル」を挿入】

①原因を振り返る → ②危険な場面を把握 → ③家族・治療・生活環境を調整 → ④実際に行動する → ⑤記録して振り返る → 継続

反省文は「謝るだけ」の文章ではありません

旧ホームページでは、反省文を何度も書き、文章を推敲することによって事件と向き合うことも弁護活動として挙げていました。

反省文は単に「申し訳ありませんでした」「二度としません」と書くだけのものではありません。

例えば、

  • なぜ万引きをしたのか
  • そのとき何を考えていたのか
  • 店舗や周囲にどのような迷惑をかけたのか
  • 過去にも繰り返していたのであれば、なぜ止められなかったのか
  • 今後何を具体的に変更するのか
  • 現在どのような再犯防止活動をしているのか

などを本人自身が振り返るための材料として利用します。

初めての万引きなら不起訴になりますか

旧ホームページでは、前科がなく、被害額が少額で、被害弁償が終了している事件では、起訴猶予となる可能性があることを説明していました。

もっとも、初犯だから必ず不起訴になるという基準があるわけではありません。

被害額、犯行態様、動機、被害回復、被害店舗の意向、今回以外の同種行為の有無、事件後の対応などを踏まえて検察官が判断します。

過去にも窃盗・万引きの処分を受けている場合

同種前科・前歴は重要な事情です。

過去に罰金、執行猶予、実刑などの刑事処分を受けた後、再び万引きをした場合には、「前回の処分だけでは再犯を防ぐことができなかった」という点が問題となります。

このような場合には、前回とは異なる再犯防止策を具体的に実行することが重要です。

家族による監督、医療機関への通院、カウンセリング、買物方法の変更、生活環境の調整など、事件の原因に応じた対策を検討します。

在宅事件でも弁護士へ依頼できます

万引きをして警察で事情を聞かれたものの、逮捕されず、その日のうちに帰宅するケースは少なくありません。

しかし、帰宅できたから事件が終わったというわけではありません。

警察による在宅捜査が続き、その後、事件が検察庁へ送られ、検察官が起訴・不起訴等を判断します。

在宅事件だからこそ、最終処分が決まるまでの時間を利用して、被害回復や再犯防止活動を進めることができます。

万引き事件の弁護活動の流れ

段階主な弁護活動
1 法律相談事件内容、被害額、前科・前歴、これまでの同種行為等を確認
2 被害店舗への対応謝罪、被害弁償、示談の申入れを検討
3 原因分析なぜ万引きに至ったのかを本人・家族と検討
4 再犯防止家族の監督、環境調整、必要に応じ通院・カウンセリング
5 資料作成示談書、反省文、家族の上申書、通院資料、再犯防止計画等
6 検察官への働きかけ不起訴・起訴猶予、または事件に応じ相当な処分を求める

逮捕・勾留されている場合

万引き事件でも、事件内容や前科・前歴などによっては逮捕される場合があります。

逮捕された場合には、弁護士が本人と接見し、事件内容を確認します。

そのうえで、

  • 家族等の身元引受人を確保する
  • 住居や仕事などの生活基盤を明らかにする
  • 家族による監督体制を作る
  • 被害店舗への謝罪・被害弁償を開始する
  • 必要に応じて勾留を避けるための意見書を提出する
  • 勾留された場合には準抗告等を検討する

など、身体拘束からの早期解放も含めて必要な活動を検討します。

正式裁判となった場合

同種前科がある場合や、窃盗・万引きを繰り返している場合などには、正式裁判となることがあります。

旧ホームページでも、起訴された後に執行猶予を求める場合には、被害弁償に加えて「今後どのように生活をしていくのか」という環境調整が重要であると説明していました。

正式裁判では、被害弁償、本人の反省、家族による監督、生活環境の変更、通院・カウンセリング等を資料化して裁判所へ提出します。

必要に応じて家族等に情状証人として出廷してもらい、今後どのように本人を支え、監督していくのかを説明してもらうこともあります。

ご相談の際に確認する主な内容

  • いつ、どこの店舗で万引きをしたのか
  • どのような商品を盗んだのか
  • 被害額はいくらか
  • 商品は店舗へ返還されているか
  • 店舗側からどのような説明を受けたか
  • 警察でどのような取調べを受けたか
  • 逮捕・勾留されているか
  • 警察・検察庁から次回の呼出しがあるか
  • 過去に窃盗・万引きで警察の取調べを受けたことがあるか
  • 過去に罰金・執行猶予等の刑事処分を受けたことがあるか
  • 今回以外にも万引きをしたことがあるか
  • 本人が考える万引きの原因は何か
  • 家族等に事件を説明しているか
  • 通院・カウンセリング等を行っているか

警察から交付された書類、押収品目録などがお手元にある場合には、ご相談時にお持ちください。

窃盗・万引きについてよくあるご質問

数百円の商品でも窃盗罪になりますか?

はい。商品の価格が少額であることだけを理由に、窃盗罪が成立しないわけではありません。被害額は処分を考える際の一事情となりますが、前科・前歴、被害回復、反復性、事件後の対応なども確認されます。

盗んだ商品を返したので、事件は終わりますか?

商品が返還されても、既に成立した窃盗罪が当然になくなるわけではありません。ただし、被害品が返還されていることは、被害回復を考えるうえで重要な事情の一つです。

初めての万引きなら不起訴になりますか?

初めての事件であることは処分を考える際の一事情となりますが、必ず不起訴になるわけではありません。被害額、犯行態様、動機、被害回復、示談、事件後の対応などを含めて検察官が判断します。

大型スーパーで示談を断られました。もう何もできませんか?

いいえ。大型量販店やチェーン店では、会社の統一方針として個別の示談交渉に応じない場合があります。その場合には、示談を申し入れた経過を整理したうえで、家族の監督、環境調整、必要に応じた通院・カウンセリング、反省文、再犯防止計画などを準備し、検察官へ説明することを検討します。

示談が成立しなくても不起訴になることはありますか?

示談の有無だけで処分が決まるものではありません。店舗が示談に応じなかった事情、被害回復への努力、前科・前歴、本人の反省、家族の監督、再犯防止への取組みなどを含めて検察官が判断します。

店舗へ自分で謝罪に行った方がよいですか?

自己判断で突然店舗を訪問することは避けた方がよい場合があります。特にチェーン店では現場店舗が示談等について判断する権限を持っていない場合もありますので、まず弁護士へ相談してください。

在宅事件ですが、弁護士を依頼できますか?

はい。逮捕されていない在宅事件でも依頼できます。検察官が処分を決める前から、被害店舗への対応、家族の監督体制、再犯防止活動などを進めることを検討します。

万引きを繰り返しています。病院へ行った方がよいですか?

万引きを繰り返しているという事実だけで特定の病気と判断することはできません。ただし、本人の意思だけでは行為を止めることが難しい場合などには、再犯防止の観点から、医療機関や専門的な相談機関への相談を検討することがあります。

不起訴が難しい場合でも、罰金で終わる可能性はありますか?

窃盗罪には罰金刑が定められており、事件内容によっては略式手続による罰金刑となる場合があります。前科・前歴、犯行態様、被害回復、再犯防止への取組み等によって異なるため、個別に検討する必要があります。

「示談できるか」だけでなく「再び万引きをしないために何をするか」を考えます

事実関係を認めている万引き事件では、可能であれば被害店舗への謝罪、被害弁償、示談を検討します。

しかし、実務では、被害店舗の会社方針によって示談に応じてもらえないこともあります。

その場合でも、本人ができることは残されています。

家族のサポートを受け、必要があれば医療機関やカウンセリングを利用し、買物方法や生活環境を見直し、再犯防止のための行動を実際に開始します。

「示談できなかった」で終わるのではなく、被害回復への努力と再犯防止の取組みを積み重ね、検察官や裁判所へ具体的に示すことが重要です。


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24時間送信できます

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〒546-0043 大阪市東住吉区駒川3丁目12番5号
弁護士 片岸寿文(大阪弁護士会)
電話:06-6628-6202