痴漢・不同意わいせつ・盗撮の弁護|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

痴漢をして警察から呼出しを受けた。不同意わいせつ事件として捜査されている。スマートフォンなどで盗撮をしてしまった――。

痴漢、不同意わいせつ、盗撮などの事件では、警察の捜査が始まった後、事件が検察庁へ送られ、最終的に起訴するか不起訴とするかなどの処分が決められます。

事実関係を認めている事件では、被害者への謝罪・被害弁償・示談をできるだけ早く検討するとともに、同じ行為を繰り返さないための再犯防止策を具体的に実行することが重要です。

片岸法律事務所では、痴漢、不同意わいせつ、盗撮について、事実関係を認めている事件を中心に、警察や検察庁から呼出しを受けている在宅事件から、逮捕・勾留されている事件まで対応しています。

痴漢・不同意わいせつ・盗撮の弁護士費用

刑事事件の着手金220,000円~
成功報酬220,000円~
示談交渉を行う場合110,000円~加算

逮捕・勾留の有無、事件の内容、示談交渉の有無、公判対応の必要性などによって弁護士費用は異なります。

法律相談で事件内容を確認したうえで、ご依頼いただく場合には事前に具体的な費用をご説明します。

このような場合はご相談ください

  • 電車内で痴漢をして警察から呼出しを受けた
  • 痴漢行為を認めており、今後の刑事処分が心配である
  • 不同意わいせつ事件として警察から捜査を受けている
  • 被害者に謝罪したいが、連絡方法が分からない
  • 被害者との示談を希望している
  • スマートフォンなどで盗撮をして警察から取調べを受けている
  • 盗撮に使用したスマートフォンやカメラを押収された
  • 逮捕されず、在宅事件として捜査されている
  • 家族や勤務先への影響が心配である
  • 同じような行為を以前にも行ったことがある
  • 不起訴となる可能性があるのか知りたい
  • 再犯防止のために何をすればよいのか相談したい

痴漢・不同意わいせつ・盗撮の違い

一般に「性犯罪」と呼ばれる事件でも、行為の内容によって適用される法律や刑罰は異なります。

事件主に問題となる法律法定刑の例
痴漢大阪府迷惑防止条例
または不同意わいせつ罪等
条例違反の場合
6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
常習の場合は加重
不同意わいせつ刑法176条6月以上10年以下の拘禁刑
盗撮性的姿態撮影等処罰法等性的姿態等撮影罪の場合
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

「痴漢」「盗撮」は一般的な呼び方です。実際に成立する犯罪は、行為の場所・方法、身体への接触の態様、撮影した対象などによって異なります。

【ここに図解①「痴漢・不同意わいせつ・盗撮の違い」を挿入】

痴漢 → 迷惑防止条例・不同意わいせつ等
不同意わいせつ → 刑法176条
盗撮 → 性的姿態撮影等処罰法等

痴漢事件

大阪府迷惑防止条例では、公共の場所または公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、または直接身体に触れる行為を禁止しています。

典型的なものとして、電車や駅などでの痴漢行為があります。

大阪府迷惑防止条例に違反する痴漢行為については、通常の場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。

常習として行った場合には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と刑が重くなります。

また、痴漢行為の内容によっては、大阪府迷惑防止条例ではなく、より重い不同意わいせつ罪が問題となる場合があります。

痴漢をしてしまった場合の弁護活動

痴漢行為を認めている事件では、今後の処分を考えるうえで、事件後の対応が重要になります。

旧片岸法律事務所のホームページでも、痴漢行為について事実関係に争いがない場合には、被害者への謝罪・被害弁償を検討し、通勤途中の事件であれば通勤ルートを変更することなどを弁護活動として挙げていました。

現在でも、事件内容に応じて、例えば次のような対応を検討します。

  • 被害者への謝罪
  • 被害弁償・示談交渉
  • 事件を起こした原因を具体的に振り返る
  • 家族への説明と監督の依頼
  • 通勤経路を変更する
  • 混雑する電車・時間帯の利用を避ける
  • 生活環境を見直す
  • 必要に応じてカウンセリング等を利用する

単に「反省しています」と述べるだけでなく、事件後にどのような行動を始めたのかを具体的に示すことが重要です。

不同意わいせつ罪とは

2023年(令和5年)7月13日施行の刑法改正により、従来の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪は、構成要件が改められた不同意わいせつ罪となりました。

現在の不同意わいせつ罪では、暴行や脅迫があった場合だけが対象となるわけではありません。

一定の行為や事情によって、相手方が「同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態」にある場合に、その状態を利用してわいせつな行為をすると、不同意わいせつ罪が成立することがあります。

法律では、その原因となる事情として、例えば次のようなものが定められています。

  • 暴行または脅迫
  • 心身の障害
  • アルコールまたは薬物の影響
  • 睡眠など意識が明瞭でない状態
  • 同意しない意思を形成・表明・全うする時間的余裕がないこと
  • 予想外の事態による恐怖・驚愕
  • 虐待による心理的反応
  • 経済的・社会的な関係上の地位による影響

また、行為がわいせつなものではないと誤信させたり、人違いをさせたりした状態を利用した場合なども対象となります。

不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑です。
罰金刑は定められていないため、起訴された場合には正式な刑事裁判となります。

痴漢でも不同意わいせつ罪となる場合があります

電車や駅での痴漢だから、必ず大阪府迷惑防止条例違反になるというものではありません。

身体に触れた部位、触り方、行為の継続時間、事件当時の状況などによっては、不同意わいせつ罪として捜査される場合があります。

不同意わいせつ罪は迷惑防止条例違反より法定刑が重いため、警察からどの犯罪について捜査されているのかを確認することが重要です。

盗撮事件

旧ホームページでは、盗撮事件について大阪府迷惑防止条例を中心に説明していました。

しかし、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、一定の盗撮行為について、全国共通の犯罪である性的姿態等撮影罪が設けられました。

例えば、正当な理由なく、ひそかに、通常衣服で覆われている性的な部位や、その性的な部位を覆っている下着などを撮影する行為が処罰対象となります。

性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

撮影行為だけでなく、撮影した画像の提供・公然陳列・保管などについて、別の犯罪が成立する場合もあります。

【ここに図解②「盗撮事件で問題となる行為」を挿入】

ひそかに撮影 → 性的姿態等撮影罪
さらに、画像の提供・公然陳列・一定目的での保管などは別の犯罪が問題になる場合があります

盗撮事件ではスマートフォン等が押収されることがあります

盗撮事件では、撮影に使用したスマートフォン、カメラその他の撮影機器が警察に押収されることがあります。

旧ホームページでも、押収された機器に撮影画像が残っている場合について説明していました。

現在では、スマートフォンに保存された画像・動画や撮影日時等が捜査の対象となることがあります。

また、今回の事件以外にも同種の画像等が確認された場合には、行為の反復性についても問題となることがあります。

このような場合には、被害者への対応だけではなく、なぜ同じ行為を繰り返していたのかを検討し、再犯防止策を具体化することが重要になります。

性犯罪事件では示談を検討します

痴漢、不同意わいせつ、盗撮について事実関係を認めている場合、被害者との示談は重要な弁護活動の一つです。

示談では、事件内容や被害者の意向に応じて、

  • 被害者への謝罪
  • 被害弁償・示談金
  • 今後被害者へ接触しないこと
  • その他の示談条件

などについて話し合います。

被害回復の状況や示談成立の有無は、検察官が事件の処分を判断する際に考慮される事情となることがあります。

被害者の連絡先が分からなくても示談交渉は可能ですか

性犯罪事件では、被疑者側が被害者の住所や電話番号を知らないことが一般的です。

その場合、弁護人から警察や検察官などの捜査機関を通じて、被害者が示談交渉のために弁護人へ連絡先を開示することを了承されるか確認してもらう方法などを検討します。

被害者が連絡先の開示や示談交渉を希望されない場合には、その意思を尊重します。

【ここに図解③「示談交渉の流れ」を挿入】

弁護士へ依頼 → 捜査機関を通じて被害者の意向確認 → 了承が得られれば弁護士から連絡 → 謝罪・被害弁償について協議 → 合意 → 示談書作成 → 検察官へ報告

本人や家族から被害者へ直接連絡することは避けてください

事件を起こした本人が被害者に謝罪したいと考えること自体は自然なことです。

しかし、痴漢、不同意わいせつ、盗撮などの被害者に対し、本人や家族から直接連絡することは、かえって被害者の不安や心理的負担を大きくする場合があります。

また、捜査中の事件では、被疑者本人から被害者へ接触することが適切でない場合があります。

示談や謝罪を希望する場合には、まず弁護士へ相談し、弁護士を通じた対応を検討することをおすすめします。

示談が成立すれば不起訴になりますか

示談が成立していることは、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な事情となる場合があります。

しかし、示談が成立すれば必ず不起訴になるという制度ではありません。

検察官は、事件の内容、行為態様、被害の程度、前科・前歴、被害回復・示談の状況、本人の反省、再犯防止への取組みなどを踏まえて処分を判断します。

そのため、当事務所では、示談交渉だけでなく、事件に至った原因や再犯防止策も整理し、必要に応じて検察官へ意見書や資料を提出します。

再犯防止も重要な弁護活動です

痴漢や盗撮などでは、「もう二度としません」と反省するだけでなく、同じ行為を繰り返さないための具体的な方法を考えることが重要です。

特に、同じような行為を複数回行っていた場合には、本人の意思だけに再犯防止を委ねるのではなく、家族や専門機関などの協力を取り入れることも検討します。

旧ホームページでも、盗撮を繰り返している場合には、カウンセリング等を利用した改善計画を立てることを弁護活動として挙げていました。

  • 事件に至った原因を具体的に振り返る
  • 家族に事件を説明し、協力・監督を受ける
  • 痴漢事件では通勤経路や利用時間帯を変更する
  • 犯罪行為につながりやすい環境を避ける
  • 日常生活や行動を記録する
  • 必要に応じて専門的なカウンセリング等を利用する
  • 継続的な再犯防止計画を作る

重要なのは、抽象的な反省ではなく、「以前と何を変えたのか」を具体的に示せる状態にすることです。

家族による監督・身元引受け

旧ホームページでは、盗撮事件について、身元引受人を確保し、捜査機関から今後呼出しがあった場合には必ず出頭させることを約束してもらう方法を紹介していました。

現在でも、家族等の協力を得られる場合には、事件後の生活について具体的な監督体制を作ることがあります。

  • 家族が事件内容を把握する
  • 本人の生活状況について日常的に確認する
  • 通勤経路など生活環境の変更に協力する
  • カウンセリング等を継続しているか確認する
  • 警察・検察庁から呼出しを受けた場合には必ず出頭させる

逮捕・勾留されている事件では、家族等に身元引受人となってもらい、早期の身体拘束からの解放を求めるための資料として提出することも検討します。

【ここに図解④「被害回復と再犯防止の弁護活動」を挿入】

被害者への謝罪・示談 + 原因分析・生活改善・家族の監督・カウンセリング等 → 資料を整理 → 検察官へ意見提出 → 不起訴等の処分を求める

逮捕された場合

痴漢、不同意わいせつ、盗撮事件では、事件の内容によって逮捕される場合があります。

逮捕された場合には、弁護士が本人と接見し、事件の内容、家族、住居、勤務先などを確認します。

そのうえで、事件の状況に応じて、

  • 家族等の身元引受人を確保する
  • 住居・勤務先などの生活基盤を明らかにする
  • 今後の取調べには必ず出頭することを約束する
  • 勾留請求をしないよう求める意見書を提出する
  • 勾留された場合には準抗告等を検討する
  • 被害者との示談交渉を進める

などの弁護活動を行います。

仕事や家庭への影響が大きい事件では、できるだけ早期に身体拘束を解くことが重要になります。

逮捕されていない在宅事件でも対応できます

痴漢や盗撮では、逮捕されず、後日警察から呼出しを受けて取調べが行われる場合もあります。

在宅事件であっても刑事事件であることに変わりはなく、警察の捜査後に事件が検察庁へ送られ、検察官が処分を判断します。

特に被害者との示談を希望する場合には、最終的な刑事処分が決まってからではなく、捜査段階から示談交渉を開始することを検討します。

同時に、家族への説明、生活環境の変更、カウンセリング等の再犯防止活動も始めます。

不起訴を求めるための弁護活動

事実関係を認めている事件では、事件内容に応じて、検察官に対して不起訴処分が相当であることを説明することがあります。

例えば、次のような事情を整理します。

  • 被害者への謝罪を行っていること
  • 被害弁償・示談が成立していること
  • 本人が事件を認め、反省していること
  • 事件に至った原因を具体的に分析していること
  • 通勤経路など生活環境を実際に変更していること
  • 家族等による監督体制があること
  • 必要に応じてカウンセリング等を開始していること
  • 再犯防止計画を作成し、実行していること

これらを整理して、必要に応じて弁護人から検察官へ意見書・示談書・再犯防止に関する資料などを提出します。

示談や再犯防止活動を行っても、不起訴処分となることを保証できるものではありません。最終的な処分は、事件内容、前科・前歴その他の事情を含めて検察官が判断します。

刑事処分が決まる前から、できることがあります

警察や検察庁から次の連絡が来るまで、何もしないで待つ必要はありません。

事実関係を認めている事件であれば、被害者との示談交渉、家族への説明、生活環境の変更、再犯防止のためのカウンセリングなど、刑事処分が決まる前から始められることがあります。

事件を起こしてから刑事処分が決まるまでの期間を、被害回復と再犯防止のためにどのように使うかが重要です。

ご相談の際に確認する主な内容

法律相談では、例えば次のような事項を確認します。

  • 警察からどのような犯罪について捜査されていると説明されたか
  • 事件の日時・場所
  • 行為の具体的な内容
  • 被害者との関係
  • 逮捕・勾留されているか
  • 警察でこれまでどのような取調べを受けたか
  • スマートフォン等が押収されているか
  • 同種事件の前科・前歴があるか
  • 今回以外にも同じような行為をしたことがあるか
  • 被害者との示談を希望しているか
  • 家族等に事件を説明して協力を得られるか

警察・検察庁から交付された書類や、押収品目録などがお手元にある場合には、ご相談時にお持ちください。

痴漢・不同意わいせつ・盗撮についてよくあるご質問

痴漢はすべて大阪府迷惑防止条例違反ですか?

いいえ。行為の内容によっては刑法の不同意わいせつ罪が成立する場合があります。身体に触れた部位、触り方、継続時間、事件当時の状況などを確認する必要があります。

不同意わいせつ罪で起訴された場合、罰金で終わることはありますか?

不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑であり、罰金刑は定められていません。そのため、起訴された場合には正式な刑事裁判となります。

盗撮は現在も迷惑防止条例違反ですか?

現在は、一定の盗撮行為について性的姿態撮影等処罰法による性的姿態等撮影罪が成立します。行為内容によっては条例等が問題となることもあるため、撮影対象、場所、方法などを確認します。

スマートフォンを警察に押収されました。どうなりますか?

盗撮事件では、撮影された画像・動画などを確認するため、撮影に使用したスマートフォン等が押収されることがあります。事件内容を確認したうえで、被害者対応や再犯防止策など、今後必要となる弁護活動を進めます。

被害者と示談すれば不起訴になりますか?

示談成立は不起訴を求めるうえで重要な事情となる場合がありますが、必ず不起訴になるわけではありません。事件内容、前科・前歴、被害状況、本人の反省や再犯防止の取組みなども含めて検察官が判断します。

被害者の連絡先が分からなくても示談できますか?

被害者の連絡先を知らない場合でも、弁護人から捜査機関を通じて、被害者が示談交渉のために弁護人へ連絡先を開示することを了承されるか確認してもらう方法などを検討します。被害者が示談交渉を希望されない場合には、その意思を尊重します。

家族から被害者へ直接謝罪してもよいですか?

本人や家族から被害者へ直接連絡することは避けた方がよい場合があります。被害者に心理的負担を与える可能性もありますので、謝罪や示談を希望する場合には弁護士を通じた対応を検討します。

盗撮を何度も繰り返しています。何をすればよいですか?

同種行為を繰り返している場合には、事件を繰り返した原因を具体的に分析することが重要です。本人だけで改善することが難しい場合には、家族による監督や専門機関・カウンセリング等の利用も検討します。

逮捕されず、警察から呼出しを受けているだけですが依頼できますか?

はい。在宅事件の段階でも相談・依頼することができます。被害者との示談を希望する場合や、再犯防止活動を始めたい場合には、検察官が最終的な処分を決める前から対応を進めることを検討します。

事実を認めている事件では、早い段階から対応します

痴漢、不同意わいせつ、盗撮について事実関係を認めている場合には、刑事処分が決まるまで何もしないのではなく、現在できる対応を一つずつ進めることが重要です。

まず、可能であれば被害者への謝罪・被害弁償・示談を検討します。

同時に、事件を起こした原因を振り返り、生活環境の変更、家族による監督、必要に応じたカウンセリングなど、再犯防止のための具体的な行動を始めます。

被害回復と再犯防止の両面から、刑事処分が決まる前にできる弁護活動を進めます。


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