「どこに収容されたのか分からない」
「どのような事件で逮捕されたのか分からない」
ご家族が突然逮捕された場合、今後どうなるのか分からず、不安を感じることも多いと思います。
片岸法律事務所へ私選弁護人としてご依頼いただいた場合には、可能な限り早期に接見に赴き、本人から事実関係を聴き取ります。
また、本人の現在の状況について確認し、ご家族へお伝えします。
現金や衣類など、留置施設のルールの範囲内で差入れについても対応します。
逮捕された場合
逮捕された場合、警察による取調べなどが行われます。
警察が引き続き身体拘束が必要と判断した場合には、身体を拘束された時から48時間以内に検察官へ送致されます。
さらに検察官が身体拘束を続ける必要があると判断した場合には、送致を受けてから24時間以内に裁判官へ勾留を請求します。
裁判官が勾留を認めた場合、原則として10日間勾留されます。さらに、やむを得ない事情がある場合には、最長10日間の勾留延長が認められることがあります。
身体拘束される場所
逮捕された場合、警察署の留置施設で身体を拘束されることがあります。
ご家族からすると、突然逮捕されたことで、
「なぜ逮捕されたのか」
「どのような事件なのか」
「本人は何を話しているのか」
といった事情が分からないことも少なくありません。
ご家族だけでは事件の内容が分からないことがあります
警察署の留置施設で一般面会ができる場合でも、一般面会では立会人がいるため、事件の内容について詳しく話をすることが難しい場合があります。
これに対し、弁護人は立会人なしで本人と接見することができます。
そのため、事件の内容や本人の認識、取調べの状況などについて詳しく話を聞くことができます。
私選弁護人・当番弁護士・国選弁護人
弁護士費用を準備できる場合には、本人やご家族との委任契約によって、私選弁護人を選任することができます。
また、逮捕された方については、当番弁護士制度を利用し、初回無料で弁護士の接見を受けることができます。
勾留された後、経済的な事情などにより私選弁護人を選任することができない場合には、被疑者国選弁護制度を利用できる場合があります。
逮捕直後に弁護士が接見する意味
逮捕された直後は、突然身体を拘束されたことによって精神的な不安が大きく、冷静な判断が難しくなっている場合があります。
また、
- これからどのような手続が行われるのか
- いつまで身体拘束される可能性があるのか
などを説明することによって、本人の不安を少しでも軽減できる場合があります。
逮捕・勾留中のご家族の面会
逮捕・勾留されている方との一般面会が可能かどうかは、事件の状況や留置施設によって異なります。
面会を希望する場合には、事前に警察署の留置担当部署へ、面会の可否や受付時間、必要な身分証明書などを確認しておくとよいでしょう。
また、共犯者がいる事件などでは、裁判所によって接見等禁止の決定がされている場合があります。
面会の待ち時間
警察署では、面会に利用できる場所が限られていることがあります。
そのため、先に面会している方がいる場合には、待ち時間が発生することがあります。
一般面会に行く場合には、時間に余裕をもって訪問することをおすすめします。
差入れについて
留置施設では、差入れできる物に制限があります。
衣類についても、ひもが付いているものやベルトなど、安全管理上の理由から差入れできない場合があります。
現金については差入れが可能な場合があります。
法律相談のご予約・お問い合わせ
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24時間送信できます
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弁護士 片岸寿文(大阪弁護士会)
電話:06-6628-6202