物損事故の修理費・代車費用・休車損害|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

交通事故により自動車が損傷した場合、修理が可能であれば、修理による原状回復をするのが原則です。

もっとも、次のような場合には、買替えが問題となることがあります。

  • 修理が物理的にできない場合
  • 修理費が車両の時価額等を上回るなど、経済的に修理することが相当でない場合
  • 買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合

具体的には、損傷がひどく修理そのものができない場合や、修理の見積額が車両価格及び買替諸費用等を含めた金額を超える場合、車体の本質的な構造部分に重大な損傷が生じた場合などが考えられます。

買替えが認められる場合には、事故当時の車両の時価相当額と事故車両の売却価格との差額などが問題となります。

修理できる場合でも買替えが認められる場合

最高裁昭和49年4月15日判決では、被害車両の買替えが社会通念上相当と認められるためには、フレーム等の車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたことが客観的に認められることが必要であると判断されています。

もっとも、全損に至らないにもかかわらず買替えが認められるのは例外的であり、実務上、買替えの必要性が争われる場合があります。

物損事故における車両の時価

車両が全損となった場合などには、事故当時の車両の時価が問題となります。

レッドブック、イエローブック、シルバーブックなど、中古車市場の価格が掲載された資料を参考に時価を算定することが考えられます。

最高裁昭和49年4月15日判決では、自動車の事故当時における取引価格について、原則として、同一の車種・年式・型で、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場で取得するために必要な価格によって定めるべきとされています。

登録手続関係費

車両を買い替える場合には、車両そのものの価格だけでなく、買替えに伴う諸経費や手数料が問題となることがあります。

登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料などについて、相当な範囲で損害として認められる場合があります。

評価損

事故車両を修理したとしても、次のような場合には、評価損が問題となることがあります。

  • 修理をしても機能が完全には回復しない場合
  • 外観・美観に影響が残る場合
  • 事故歴があることによって取引価格が低下する場合

もっとも、事故歴があることによる取引上の評価損については、具体的な車種、年式、走行距離、損傷部位、修理内容などによって判断が異なります。

代車使用料

事故によって自動車を使用できず、代車を使用する必要性があり、その使用が相当である場合には、代車料が損害として認められることがあります。

もっとも、使用する代車の種類や代車を必要とする期間については、事案に応じて相当性が問題となる場合があります。

休車損害

営業用車両が事故によって損傷し、修理や買替えの期間中に車両を使用できなかった場合には、休車損害が問題となることがあります。

休車損害とは、事故車両を稼働させていれば得られたであろう営業利益の損失です。

主として、タクシー、運送車両などの営業用車両で問題となります。

損害が認められる場合には、車両を稼働させた場合の1日当たりの収入から、車両を使用しなかったことで支出を免れた経費を控除し、休車期間の日数を乗じて損害額を検討します。

物損事故で慰謝料は認められるか

原則として、物損のみを理由とする慰謝料は認められないと考えられています。

もっとも、例外的に、物の損傷によって通常の財産的損害の賠償だけでは補うことのできない精神的損害が生じたとして、慰謝料が認められた裁判例もあります。

例えば、店舗や住居に自動車が衝突して建物が損壊したような場合など、具体的な事情によって慰謝料が問題となることがあります。

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