死亡事故の慰謝料・逸失利益|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

交通事故によって被害者がお亡くなりになった場合には、死亡慰謝料や逸失利益などの損害賠償が問題となります。

特に高齢者の死亡事故では、現実に就労していない場合もあり、逸失利益について画一的に計算することが難しいケースがあります。

このページでは、死亡事故の慰謝料、逸失利益などについて説明します。

死亡事故の場合の請求者

被害者がお亡くなりになった場合、被害者の相続人が損害賠償請求をすることができます。

相続人が複数いる場合には、損害賠償額について、それぞれの相続分に応じた請求が問題となります。

死亡事故の主な損害項目

死亡事故の場合、損害賠償において、主に次のような損害が問題となります。

以下は基本的な考え方であり、どのような事故でも同じ金額が認められることを保証するものではありません。

治療費

事故後に治療を受けた場合には、実際に必要となった治療費が損害として問題となります。

葬儀関係費

死亡事故では、葬儀に関係する費用についても損害賠償の対象となる場合があります。

死亡慰謝料

死亡事故では、被害者が死亡したことによる精神的損害について、死亡慰謝料が問題となります。

死亡慰謝料の目安としては、次のような金額が参考となります。

被害者の立場死亡慰謝料の目安
一家の支柱2,800万円
その他2,000万円~2,500万円

※実際の慰謝料額は、個々の事故や被害者・ご遺族の事情などによって判断されます。

死亡事故と逸失利益

死亡事故では、被害者が生存していれば将来得られたと考えられる収入について、逸失利益が問題となります。

特に高齢者の場合には、事故当時に就労していないケースもあるため、基礎収入をどのように考えるかが問題となることがあります。

家事従事者の場合

主婦などの家事従事者については、賃金センサスを参考に基礎収入を算定することが考えられます。

就労の可能性がある場合

事故当時に現実の収入がなくても、今後就労する可能性が認められる場合には、賃金センサスなどを参考に基礎収入を検討することがあります。

高齢者死亡事故の逸失利益

高齢者の死亡事故では、次のような計算方法を基本として逸失利益を検討します。

基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能期間に対応する係数

高齢者の場合には、年齢、事故前の就労状況、家事労働の有無などによって、逸失利益の考え方が異なる場合があります。

また、年金と逸失利益との関係についても、受給していた年金の種類などによって判断が異なります。

死亡事故についてのご相談

このようなご相談

  • 死亡事故の損害賠償について相談したい
  • 死亡慰謝料の金額について確認したい
  • 高齢者の逸失利益について相談したい
  • 保険会社から提示された損害賠償額が妥当か確認したい

大阪市東住吉区の片岸法律事務所では、交通事故による死亡事故の損害賠償に関するご相談に対応しています。

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