交通事故の被害者が、自賠責保険や労災保険、生命保険などから保険金・給付金を受け取った場合、その金額が損害賠償額から差し引かれることがあります。これを「損益相殺」または「損益相殺的な調整」といいます。
もっとも、受け取った保険金や給付金が、すべて損害賠償額から控除されるわけではありません。 給付の目的や性質、損害との対応関係によって取扱いが異なります。
損益相殺とは
損益相殺とは、交通事故によって生じた損害について、被害者が別の制度などから同じ損害を補う給付を受けた場合に、二重に賠償を受けることを避けるため、損害賠償額との調整を行う考え方です。
重要なポイント
判断の中心となるのは、保険金等が「どの損害を補うための給付なのか」という点です。給付金の名称だけで控除の可否が決まるわけではありません。
例えば、休業損害を補償する給付金は、原則として休業損害との関係で調整されます。一方、慰謝料は精神的苦痛に対する賠償ですから、休業損害を補う給付を受けたことだけを理由に、当然に減額されるものではありません。
損益相殺の対象となるもの・ならないもの
交通事故で問題となる主な保険金・給付金を整理すると、次のようになります。
損害賠償額との調整が必要となるもの
| 保険金・給付金 | 主な取扱い |
|---|---|
| 自賠責保険金 | 既に支払われた損害賠償額として調整する |
| 労災保険の療養補償給付 | 対応する治療費等との関係で調整する |
| 労災保険の休業補償給付 | 休業損害等との関係で調整する |
| 健康保険の療養の給付 | 保険者負担分について治療費等との関係で調整する |
| 健康保険の傷病手当金 | 休業損害との関係で調整する |
| 遺族年金・遺族補償年金 | 支給済み又は支給が確定した額について、対応する損害との関係で調整する |
原則として控除されないもの
| 保険金・給付金 | 主な理由 |
|---|---|
| 生命保険金 | 保険料の対価として支払われるため |
| 搭乗者傷害保険金 | 定額給付の性質を有するため |
| 定額給付型の傷害保険金 | 実際の損害額とは独立して支払われるため |
| 労災保険の特別支給金 | 通常の保険給付と目的・性質が異なるため |
| 社会儀礼上相当な香典・見舞金 | 通常は損害の填補を目的としないため |
ただし、見舞金等であっても、金額や支払目的によっては損害の填補と評価される場合があります。また、傷害保険についても、実際の損害を補償する契約かどうかによって結論が異なります。
損益相殺で特に注意すべき3つの問題
1.遺族年金は将来分も控除されるのか
最高裁平成5年3月24日大法廷判決は、遺族年金について、支給を受けることが確定した額の限度で損害賠償額から控除する一方、まだ支給が確定していない将来分についてまで控除する必要はないと判断しています。
また、最高裁平成27年3月4日大法廷判決は、労災保険の遺族補償年金について、被害者の逸失利益等の消極損害との間で調整すべきことを示しました。
したがって、将来受け取る可能性のある年金を、単純に総額で計算して損害賠償額から差し引くことは適切ではありません。
2.自賠責保険金や労災給付は、元本と遅延損害金のどちらから控除するのか
自賠責保険金を受領した場合、その支払金を損害賠償の元本と遅延損害金のどちらに充当するかによって、残る請求額が変わることがあります。
最高裁平成16年12月20日判決は、自賠責保険金等について、既に発生した遅延損害金に先に充当する考え方を示しました。
これに対し、最高裁平成22年9月13日判決は、労災保険の休業給付等について、給付の対象となる損害元本との間で損益相殺的な調整を行うと判断しています。
実務上の注意点
自賠責保険金などの既払金と、労災保険等の社会保険給付とでは、損害賠償額との調整方法が異なる場合があります。受領した金額だけでなく、給付の種類・支払時期・対象となる損害を確認することが重要です。
なお、遅延損害金の計算に用いる法定利率は、事故日や適用法令によって異なります。2026年10月現在、2020年4月1日以降の事故に適用される法定利率は年3%です。
損益相殺の計算例
例えば、交通事故により休業損害100万円、慰謝料80万円が発生し、労災保険から休業補償給付60万円を受け取った場合を考えます。
| 休業損害 | 100万円 |
| 慰謝料 | 80万円 |
| 損害額の合計 | 180万円 |
| 休業補償給付 | -60万円 |
| 調整後の損害額 | 120万円 |
休業損害100万円 - 休業補償給付60万円 = 40万円
この場合、休業補償給付は休業損害との関係で調整され、慰謝料80万円から差し引かれるものではありません。
なお、実際の損害賠償額の算定では、過失相殺、他の既払金、遅延損害金なども問題となるため、この例のとおり単純に計算できるとは限りません。
まとめ|保険金を受け取っても賠償額が減るとは限らない
交通事故で保険金や給付金を受け取った場合、その金額をすべて損害賠償額から差し引いてよいわけではありません。
- 受け取った保険金等の種類と目的
- 給付が補償する損害の範囲
- 保険会社等による請求権代位の有無
- 支払時期や遅延損害金との関係
これらを確認することで、適切な損害賠償額を算定することができます。
片岸法律事務所では、大阪市東住吉区を拠点として、交通事故の損害賠償請求や保険会社との示談交渉に対応しています。保険金等の控除方法や賠償額について疑問がある場合は、ご相談ください。
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