後遺障害の認定・異議申立て|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

交通事故による治療を続けても症状が残った場合、後遺障害の認定が問題となることがあります。

後遺障害の等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償請求を検討することになります。

片岸法律事務所では、交通事故によって後遺症が残った方からのご相談に対応しています。

後遺障害の認定

自賠責保険における後遺障害については、損害保険料率算出機構が損害調査を行い、後遺障害の等級について審査が行われます。

後遺障害の認定に対して不服がある場合には、異議申立てをすることができます。

  • 被害者請求の場合には、自賠責保険会社に異議申立書を提出します。
  • 任意保険会社を通じて後遺障害の認定を受けた場合にも、保険会社を通じて異議申立てを行うことができます。

また、自賠責保険の判断に納得できない場合には、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理制度を利用できる場合があります。

後遺障害の申請では診断書の内容も重要です

異議申立てによって一度された判断を変更してもらうためには、その判断を見直すための資料が必要となります。

そのため、後遺障害の認定を受ける際には、自覚症状や現在残っている症状が後遺障害診断書などに適切に記載されているかを確認することが大切です。

治療経過、検査結果、画像所見、症状の内容などを確認しながら、後遺障害の申請を検討することになります。

後遺障害12級・14級と「むち打ち」

交通事故によるむち打ちで症状が残った場合、後遺障害として認定されるケースがあります。

むち打ちによる神経症状については、代表的には12級または14級の認定が問題となります。

等級 後遺障害 労働能力喪失率 後遺障害慰謝料の目安
(裁判基準)
第12級 局部に頑固な神経症状を残すもの 14% 290万円
第14級 局部に神経症状を残すもの 5% 110万円

※実際の後遺障害認定や損害賠償額は、症状、検査結果、事故態様その他の具体的事情によって異なります。

むち打ちと労働能力喪失期間

むち打ちの場合、後遺障害が認定されたとしても、労働能力喪失期間が一定の期間に限定されることがあります。

実務上、12級では10年程度、14級では5年程度とされる例が多くみられます。

もっとも、具体的な労働能力喪失期間については、症状の内容、仕事への影響、年齢その他の事情によって判断されます。

後遺障害についてのご相談

交通事故による治療を続けても症状が残っている場合には、後遺障害の申請を検討することがあります。

このようなご相談

  • 後遺障害の申請をしたい
  • 後遺障害診断書について相談したい
  • 後遺障害が非該当となった
  • 認定された等級に納得できない

大阪市東住吉区の片岸法律事務所では、交通事故の後遺障害に関するご相談に対応しています。

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