交通事故の自賠責保険|被害者請求を先行するメリットと仮渡金

自賠責保険は、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合に、被害者に対する基本的な損害賠償を確保するための制度です。

補償の対象は人身事故であり、車両の修理費などの物的損害は自賠責保険の対象にはなりません。

目次

自賠責保険の補償の概要

傷害

治療費、休業損害、慰謝料など

限度額120万円

後遺障害

逸失利益、後遺障害慰謝料等

等級に応じ75万円~4,000万円

死亡

葬儀費、逸失利益、慰謝料など

限度額3,000万円

自賠責保険を先に回収するメリット

交通事故の損害賠償について争いがある場合には、任意保険会社との示談交渉や訴訟だけを進めるのではなく、自賠責保険の被害者請求を先行させることを検討する場合があります。

自賠責保険から先に損害賠償額の一部について支払いを受け、一定額を確保しておくという考え方です。


先に一定額を受け取れること自体に意味があります

交通事故の解決までには、長い時間を要する場合があります。特に後遺障害の内容、事故との因果関係、過失割合などについて争いがある事件では、訴訟まで進めば解決まで相当の期間を要することもあります。

そのような場合、自賠責保険の被害者請求を先行させ、支払われる金額を先に受け取っておけば、依頼者にとっても、損害賠償額の一部を現実に確保できたという意味があります。

自賠責の認定と裁判所の判断は必ずしも同じではありません

自賠責保険で後遺障害等級が認定されたとしても、民事裁判所がその認定に拘束されるわけではありません。

裁判では、医療記録、画像、被害者の症状、仕事や日常生活への影響などの証拠を改めて検討し、自賠責の認定とは異なる判断がされる場合があります。

特に、高次脳機能障害など医学的な評価が難しい後遺障害では、自賠責で認定された等級と、裁判所が認定する後遺障害の程度が一致しないケースもあります。

そのため、争いの大きな事件では、訴訟を起こす前に自賠責の被害者請求を行い、自賠責で認められる金額について先に回収しておくことを検討することがあります。

被害者請求をしないまま訴訟を進め、裁判所が自賠責の認定より低い等級や損害額を認定した場合、訴訟終了後に当初想定していた自賠責の金額を当然に追加回収できるとは限りません。このため、どの時点で自賠責請求を行うかは事件処理上の検討事項の一つとなります。

過失や因果関係に争いがある場合にも検討します

自賠責保険には、民事裁判の過失相殺とは異なる独自の減額基準があります。

被害者の過失が7割未満の場合には、自賠責保険では重大な過失による減額はありません。また、事故による受傷と死亡又は後遺障害との因果関係の有無を判断することが困難な場合には、一定の基準により50%の減額として取り扱われる場合があります。

したがって、被害者側にも相当程度の過失がある事案や、既往症などのため因果関係に大きな争いがある事案では、自賠責保険をどのように利用するかを検討する意味があります。

当事務所での対応

当事務所では、後遺障害の程度、過失割合、因果関係などに争いがある事件について、訴訟を先行させるのか、自賠責の被害者請求を先行させるのかを個別に検討しています。

先に回収できる金額を確保することが依頼者にとって有利と考えられる場合には、自賠責保険の被害者請求を先行させたうえで、その後の示談交渉や訴訟を進めることもあります。

自賠責保険の被害者請求

交通事故の被害者は、加害者が加入している自賠責保険会社に対し、直接、損害賠償額の支払いを請求することができます。

これを一般に「被害者請求」と呼んでいます。

総損害額がすべて確定する前であっても、既に発生している治療費等について、支払限度額の範囲で請求することができます。

後遺障害について被害者請求をする場合には、後遺障害診断書、診療記録、画像等の資料を提出し、後遺障害等級の認定を受けることになります。

傷害による損害

自賠責保険では、傷害による損害として、主として治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払対象となります。

被害者1人当たりの傷害による損害の支払限度額は120万円です。

治療関係費

診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料などについて、治療のために必要かつ妥当な実費が支払対象となります。

項目自賠責保険の支払基準
入院中の近親者等の看護料原則として12歳以下の子どもに付き添った場合、1日4,200円
自宅看護・通院看護医師が必要性を認めた場合、近親者等は1日2,100円
入院中の諸雑費原則1日1,100円
通院交通費必要かつ妥当な実費
柔道整復・鍼灸等必要かつ妥当な実費
義肢・義眼・眼鏡・補聴器等必要かつ妥当な実費。眼鏡等は5万円を限度
診断書等必要かつ妥当な実費

休業損害

交通事故による怪我のため休業し、収入が減少した場合や、有給休暇を使用した場合には、休業損害が支払対象となります。

自賠責保険の基準では、原則として1日6,100円です。

立証資料によって1日6,100円を超える収入減少が明らかな場合には、所定の上限の範囲で実額が認められることがあります。

傷害慰謝料

傷害慰謝料は、1日4,300円を基礎として計算します。

ただし、単純に治療期間の全日数に4,300円を掛けるわけではありません。慰謝料の対象日数は、怪我の内容、実際の治療日数などを考慮し、治療期間の範囲内で決められます。

後遺障害による損害

治療を続けても症状が残り、自賠責保険の後遺障害等級に該当すると認定された場合には、逸失利益と後遺障害慰謝料等が支払対象となります。

後遺障害の等級認定は、原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行われます。

後遺障害の支払限度額

  • 常時介護を要する第1級:4,000万円
  • 随時介護を要する第2級:3,000万円
  • 上記以外の後遺障害:第1級3,000万円~第14級75万円

後遺障害慰謝料等の基準額

等級慰謝料等
第1級1,150万円
第2級998万円
第3級861万円
第4級737万円
第5級618万円
第6級512万円
第7級419万円
第8級331万円
第9級249万円
第10級190万円
第11級136万円
第12級94万円
第13級57万円
第14級32万円

※介護を要する後遺障害については別の基準額が定められています。また、第1級から第3級までで被扶養者がいる場合などには加算があります。

死亡による損害

死亡事故の場合、自賠責保険では、葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料、遺族の慰謝料が支払対象となります。

死亡による損害の支払限度額は、被害者1人につき3,000万円です。

葬儀費

自賠責保険の支払基準では、葬儀費は100万円です。

死亡本人の慰謝料

死亡した被害者本人の慰謝料は、400万円です。

遺族の慰謝料

慰謝料請求権者の人数基準額
1人550万円
2人650万円
3人以上750万円

慰謝料請求権者は、被害者の父母、配偶者及び子です。被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円が加算されます。

自賠責保険の重過失減額

民事上の損害賠償では、被害者にも過失がある場合、その割合に応じた過失相殺が問題となります。

これに対し、自賠責保険では被害者保護の観点から、被害者の過失が大きい場合に限って減額する仕組みとなっています。

被害者の過失割合後遺障害・死亡傷害
7割未満減額なし減額なし
7割以上8割未満2割減額2割減額
8割以上9割未満3割減額
9割以上10割未満5割減額

因果関係の判断が困難な場合

既往症などがあり、事故による受傷と死亡又は後遺障害との因果関係の有無を判断することが困難な場合、自賠責保険では、死亡・後遺障害による損害について50%の減額として取り扱う基準があります。

このような自賠責独自の基準があるため、被害者の過失が大きい事件や、事故と後遺障害との因果関係が争われる事件では、自賠責保険をどの段階で請求するかを検討する必要があります。

仮渡金制度

交通事故によって怪我をすると、治療費だけでなく、休業による収入減少などから、示談が成立するまでの生活費に困る場合があります。

このような場合に、最終的な損害賠償額が確定する前に、当座の費用として自賠責保険から一定額を受け取ることができるのが仮渡金制度です。

仮渡金の金額

  • 死亡の場合:290万円
  • 傷害の場合:傷害の程度に応じ40万円・20万円・5万円

当事務所でも、交通事故によって仕事ができず、目の前の生活資金に困っている依頼者について、仮渡金を請求した事例があります。

もっとも、単に「生活費に困っている」という理由だけで支給される制度ではありません。

仮渡金の額は怪我の内容・程度によって定められているため、請求書のほか、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書など、事故と傷害の内容を確認するための資料を添えて申請します。

仮渡金は最終的な損害賠償額の一部として扱われるため、後に自賠責保険金等が支払われる際には既払額として調整されます。また、最終的に自賠責保険の支払責任がないと判断された場合などには、返還が問題となることがあります。

被害者請求の期限

自賠責保険の被害者請求にも請求期限があります。

請求内容原則的な期限
傷害事故日の翌日から3年以内
後遺障害症状固定日の翌日から3年以内
死亡死亡日の翌日から3年以内

請求が長期化する場合には、時効についても確認しておく必要があります。

配偶者であっても自賠法上の「他人」となる場合があります

自賠責保険では、家族であるという理由だけで当然に補償対象外となるわけではありません。

最高裁昭和47年5月30日判決では、夫が運転する自動車に同乗していた妻について、具体的な事実関係のもとで、自賠法3条の「他人」に当たると判断されました。

自賠法上の「他人」に当たるかは、単に夫婦や親族であるかだけではなく、事故車両の運行支配などの具体的事情を踏まえて判断されます。

そのため、任意保険では補償が問題となる家族間の事故であっても、事情によっては自賠責保険から支払いを受けられる可能性があります。

自賠責保険は「最後に請求するもの」とは限りません

自賠責保険というと、任意保険会社との交渉が終わった後に利用する制度のように考えられることがあります。

しかし実際には、過失割合、後遺障害、因果関係などに争いがある事件では、いつ自賠責保険を利用するか自体が事件処理の一つの判断になります。

当事務所では、依頼者の治療状況、後遺障害の内容、生活状況、相手方との争点などを確認したうえで、自賠責の被害者請求を先行させるか、示談交渉や訴訟とどのような順序で進めるかを検討しています。

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