交通事故の逸失利益|後遺障害・死亡事故の計算方法と労働能力喪失期間

目次

逸失利益

交通事故によって後遺障害が残った場合や、被害者が死亡した場合には、事故がなければ将来得られたはずの収入を失ったことによる損害として、逸失利益が問題となります。

逸失利益は大きく2種類あります

後遺障害による逸失利益

後遺障害によって労働能力が低下し、将来の収入に影響が生じることに対する損害です。

死亡による逸失利益

交通事故によって死亡し、将来得ることができなくなった収入についての損害です。

後遺障害の内容にも注意を|等級が付けば逸失利益も当然に認められる?

後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた労働能力喪失率を用いて逸失利益を計算するのが基本です。

しかし、後遺障害が認定されれば、必ずその等級どおりの逸失利益が認められるとは限りません。


外貌醜状・変形障害では争いになることがあります

例えば、顔や身体に傷跡が残る外貌醜状や、骨の変形が残る変形障害の場合です。

後遺障害そのものは残っていますが、保険会社から「現在の仕事には支障がないので、労働能力の低下はない」として、逸失利益を否定又は大きく減額する主張をされることがあります。

裁判例でも、外貌醜状について後遺障害等級が認められているものの、現実の減収がなく、将来の労働能力への影響も十分に立証されていないとして、逸失利益を認めなかったものがあります。

そのような場合には、逸失利益が認められないことを踏まえ、後遺障害慰謝料の算定において一定の考慮がされることもあります。

もっとも、全体としてみれば、逸失利益が認められる場合と比べて損害賠償額が低くなることがあります。

当事務所での取扱実績

当事務所では、外貌醜状や変形障害についても、保険会社と交渉し、逸失利益を認めさせた取扱実績があります。

このような事件では、単に「後遺障害等級が何級であるか」を主張するだけでは足りないことがあります。

被害者がどのような仕事をしているのか、その職務の中で人と接する機会がどの程度あるのか、身体の変形や傷跡が具体的な業務にどのような影響を与えるのかなどを確認し、後遺障害と仕事との関係を具体的に説明することが必要になります。

当事務所でも、依頼者から職務内容を丁寧にお聞きしたうえで、実際の仕事への影響を整理し、保険会社と交渉しています。

後遺障害による逸失利益

後遺障害による逸失利益は、基本的には次の計算式によって算定します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

つまり、事故がなければ得られたと考えられる収入に、後遺障害によって失われた労働能力の割合を掛け、さらに、その状態が続く期間について将来の中間利息を控除して現在価値に換算します。

基礎収入

基礎収入については、給与所得者であれば事故前の給与収入、自営業者であれば確定申告所得などをもとに検討します。

専業主婦などの家事従事者、学生、若年者などについては、実際の収入だけでなく賃金センサスを用いる場合があります。

労働能力喪失率

労働能力喪失率については、後遺障害等級に応じた割合が一つの目安となります。

後遺障害等級労働能力喪失率の目安
第1級100%
第2級100%
第3級100%
第4級92%
第5級79%
第6級67%
第7級56%
第8級45%
第9級35%
第10級27%
第11級20%
第12級14%
第13級9%
第14級5%

もっとも、実際には後遺障害の内容、仕事内容、現実の減収の有無などを踏まえ、上記割合とは異なる判断がされることもあります。

計算例

例えば、症状固定時40歳、前年所得600万円、後遺障害等級7級で、労働能力喪失率56%、67歳まで27年間の労働能力喪失期間が認められる場合を考えます。

現在の法定利率年3%を前提とした27年間のライプニッツ係数は約18.327です。

600万円 × 56% × 18.327 = 約6,158万円

旧ページでは、法定利率5%当時のライプニッツ係数14.643を用いていましたが、現在は法定利率の変更に伴い、係数も変わっています。

むち打ち等の神経症状では喪失期間が短くなることがあります

後遺障害が認定された場合でも、常に67歳まで労働能力が低下すると判断されるわけではありません。

特に、むち打ち症などによる神経症状では、労働能力喪失期間を一定期間に限定する裁判例が多くあります。

12級の神経症状

大阪地裁基準では5~10年程度が一応の目安とされ、10年程度の喪失期間が認められる例があります。

14級の神経症状

大阪地裁基準では3~5年程度が一応の目安とされ、5年程度の喪失期間が認められる例があります。

もちろん、12級なら必ず10年、14級なら必ず5年というものではありません。症状の内容、画像所見、仕事への影響、症状の継続状況などによって個別に判断されます。

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までを一つの目安として考えます。

もっとも、被害者の年齢が高い場合には、機械的に67歳までとするのではなく、平均余命も考慮します。

  • 症状固定時に67歳を超えている場合:平均余命の2分の1程度を一つの目安として検討します。
  • 67歳に近い場合:67歳までの年数と平均余命の2分の1を比較し、長い方を基礎として検討することがあります。

また、実際に67歳を超えて就労を継続する蓋然性が高い場合などには、具体的な就労状況を踏まえて判断されることもあります。

ライプニッツ係数

逸失利益は、本来であれば将来にわたって毎年得られるはずの収入を、事故時又は症状固定時にまとめて受け取ることになります。

そのため、将来得られる利益を現在の価値に換算するため、中間利息を控除します。その際に用いるのがライプニッツ係数です。

令和2年4月1日以降に発生した事故については、法定利率の引下げに伴い、原則として年3%を前提とするライプニッツ係数が用いられます。

令和8年4月1日から令和11年3月31日までについても、法定利率は年3%です。

死亡による逸失利益

被害者が交通事故によって死亡した場合には、その後働いて得られたはずの収入について死亡逸失利益が問題となります。

もっとも、死亡した場合には、将来得られた収入だけでなく、本来その人自身が生活のために支出したはずの費用もなくなります。

そのため、死亡逸失利益については、基礎収入から一定割合の生活費控除を行います。

基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

生活費控除率については、被害者が一家の支柱であったか、扶養家族の人数、性別、年齢などを踏まえて検討されます。

計算例

例えば、事故時45歳、前年年収800万円で、67歳まで22年間就労できたと仮定します。

22年間のライプニッツ係数は、法定利率年3%の場合、約15.937です。

さらに、説明のため生活費控除率を仮に40%とすると、次のような計算になります。

800万円 ×(1-40%)×15.937 = 約7,650万円

※生活費控除率40%は計算方法を示すための一例です。実際の控除率は被害者の家族構成等によって異なります。

逸失利益は等級だけでは決まりません

逸失利益は、後遺障害等級だけを見て機械的に計算できるものではありません。

基礎収入、職業、具体的な仕事内容、後遺障害の内容、症状が仕事に与える影響、現実の減収の有無、今後の就労可能性などを確認する必要があります。

特に、外貌醜状、変形障害、神経症状などについては、「後遺障害がある」ということと「労働能力がどの程度低下したか」ということを分けて考える必要があります。

当事務所では、保険会社から逸失利益を否定又は減額する主張がされた場合にも、依頼者の実際の仕事内容や支障の内容を確認し、具体的な事情をもとに交渉しています。

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