法人破産の相談-片岸法律事務所(大阪市東住吉区)

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大阪|法人破産の申立

法人破産の弁護士報酬当事務所での一般的な法人破産の弁護士報酬は50万円(税抜)です。併せて法人代表者、役員などの破産申立をする場合は1名につき追加20万円(税抜)です。

※定期的な分割支払が見込める場合、一定の着手金をお願いした上で、事案に応じて、分割でのご相談もお聞きいたします。

※個人債権者や従業員等が多数存在する場合(20人以上)、負債金額が1億円を超える場合には別途お見積りさせていただきます。詳細については、初回の無料法律相談をご利用ください。

法人破産の管財費用 (予納金)

大阪地方裁判所が発行する「はい6民です お答えします(2008年版)」によれば、第六民事部の運用として法人についての同時廃止が認めていない旨の記載があります。

そうすると、法人破産の場合、管財事件として破産手続が進行することになります。

管財事件となれば予納金が必要です。予納金額は、債務総額、債権者数、財産の規模などによって異なってきます。 もっとも、規模の小さな法人であり、めぼしい財産を所有していない場合などは、一般管財手続により破産手続をすすめることがあります。この場合、予納金額等の費用は、約20万円程度必要となります。

法人破産を一般管財手続とするために

管財人選任後も円滑迅速に手続が進めることができるよう尽力する必要があります。

そのため、法人が不動産を賃借している場合、法人破産の申立前に不動産を明渡しする等の手続を行っておくことが必要となります。

法人代表者の債務整理

株式会社、有限会社などの法人を設立し経営を行っていたが、支払不能となった場合、法人破産及び代表者様の債務整理についてご相談をお聞きします。法人破産と合わせて取り得る手段としては,代表者様につき民事再生、自己破産、任意整理などが考えられます。 代表者様のサポート

代表者の自己破産

代表者の自己破産につき、同時廃止とできるか関心事ではありますが、困難であると考えます。その理由としては、個人の財産と法人の財産との混同が生じやすく、管財人による調査の必要性が高いためです。もっとも、法人破産と個人破産(代表者)とを同時に申立てた場合、一定の要件のもと、代表者の破産事件については、官報公告費用分のみの予納金により管財事件として処理される可能性もあります。

代表者の民事再生

法人の代表者が不動産(住宅)を有し、かつ、住宅ローンを返済中であるような場合、個人民事再生をすることが考えられます。そうすると、住宅を保有しつつ、債務額を大幅に圧縮しつつ返済を行っていくことができます。もっとも、個人住宅に対して、住宅ローン以外の担保権が設定されているような場合、住宅ローン特例による個人民事再生の手続を取ることができません。

代表者の任意整理

法人の代表者につき、任意整理をすることも手段としては考えられます。もっとも、法人代表者は法人の債務について連帯保証しているケースが多いと考えられ、任意整理による処理は困難であると思われます。また、裁判所の運用としても、法人破産申立と併存して代表者個人の破産申立をするのが手続上望ましいとしています。