インターネットでの名誉棄損|最高裁判例

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インターネット上の名誉棄損と損害賠償

インターネット上の書き込みが、名誉棄損として不法行為が成立するかについて示された判例を紹介します。なお、事案の性質から、インターネット上での名誉棄損内容詳細については省略します。

ネットでの名誉棄損の事案の概要(最高裁H24.3.23)

Xらは日刊新聞の発行等を行う会社及び従業員である。

Yは、フリージャーナリストで、自ら開設したサイトに、新聞社の新聞販売店への対応や新聞業界の体質を批判的に報道している。

判決の理由の骨子

記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものである(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。

本件記事は、上告人らの社会的評価を低下させることが明らかであり、 被上告人が本件サイトに本件記事を掲載したことは、上告人らの名誉を毀損するものとして不法行為を構成するというべきである。

インターネット上での名誉棄損と損害賠償の解説

名誉棄損に当たるか否かは、記載が他人の社会的評価を低下させるものか否かであるところ、その判断基準としては、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断します。この考え方については、本判例でも昭和時代の最高裁判例を引用しており、インターネット上の書き込みにおいても、過去の判例が出した判断基準が基礎となるといえそうです。

また、インターネットはあらゆる書き込みがあり、信用性が一般に低く、書き込みがあっても誰もが直ちに信用しないので名誉棄損行為にあたらないのではないかとの問題があります。

この点につき、判例では、本件におけるインターネットでの表現行為はXらの社会的評価を低下させることが明らかであると判示しました。 そして、名誉棄損の損害賠償の考慮要素については、差戻審で次のように判示しています。

東京高裁 H24.8.29(差戻審)

損害の額の算定に当たっては、名誉毀損の内容、表現の方法と態様、流布された範囲と態様、流布されるに至った経緯、加害者の属性、被害者の属性、被害者の被った不利益の内容・程度、名誉回復の可能性など諸般の事情を考慮して個別具体的に判断することが相当である。

結局のところ、本判決では、名誉棄損を認め、Yは、X社に対して44万円、X従業員に対して22万円の損害賠償支払義務があると判断されています。 この額が妥当かとうかについては、賛否両論があると思います。

しかし、近年のインターネットの影響力は非常に大きなものがあります。ネットの書き込みは、瞬時に世界各国からアクセスすることが可能となってしまいます。そして、一度書き込みをされてしまうと、ミラーサイト等にコピペされ、完全に記事を除去することは難しい場合もあります。

紙の時代からネットの時代に移行しつつある現在において、従来の賠償額を基準とした損害賠償額の認定では侵害された権利を回復するのは不十分ではないかと思います。損害額の増額のためには、裁判例の積み重ねが大事であるとも思います。

なお、インターネット上での誹謗中傷に対する解説も当ホームページに記載あります。

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