大阪地方裁判所では月間1000件を超える破産申立が行われていますが、この数も近年減少傾向です。
これは、任意整理の手続きにより解決している事件が増加しているからだと考えます。
任意整理は、司法書士が代理人となって受任通知を発送し、消費者金融から過去の取引履歴の開示請求を行います。
履歴が送られてきたら利息制限法に引きなおして再計算し取引年数が多いほど債務額の圧縮が期待できます。
e任意整理メリット
裁判所を通さず手続き可能。
取引履歴が長いと債務残額を大幅圧縮
払いすぎた利子が戻ってくるかも?
(過払請求)
将来利息がカット
e任意整理デメリット
ブラックリスト掲載
返済期間は原則3年最長5年まで
e任意整理手続期間
1〜3ヶ月
■任意整理Q&A■
Q 債権者の内1社だけ任意整理できますか?
1社だけの任意整理も可能ですが、経済再生を図るためには全ての債務について行うことをお奨めします。
Q ブラックリストに記載されずに任意整理できますか?
任意整理でも、信用情報に事故暦が記載されますので難しいと思われます。
Q 特定調停の違いは?
任意整理の場合、司法書士等が代理人となって交渉するので手続きが簡単です。
特定調停の場合、裁判所に少なくとも2回は出廷しなければならず提出書類も複雑です。
Q 借金の一本化は?
借金を一本化は、絶対に止めるべきです解決策になりません。
悪徳業者による詐欺の事例もあるので注意してください。
Q家族に内緒は可能?
確かに内緒に行うことも可能です。ただ債務整理のためには家族そろっての力が必要となることもあります。
可能な限り家族には相談することをお勧めします。
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