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住宅ローン 連帯保証人

保証人(連帯保証人)がいる場合の債務整理について

保証人がいる場合の債務整理についての相談をよく聞きます。

このような場合はどのような方法がとり得るのでしょうか?


住宅ローンの連帯保証人

住宅ローンに連帯保証人いても、
主債務者が住宅ローン特別条項を利用した個人再生を利用する場合は
従前どおりの計画で返済することが可能であり保証人に対して迷惑をかける心配はありません

逆に、自分自身が住宅ローンの連帯保証人となっているケースで個人再生を行う場合は、
主債務者に影響を与える可能性があるので注意が必要です。

そのような場合は対応策として、
債権者に対し連帯保証人の変更を交渉して解決するなどが考えられます。(保証人の差替)



キャッシング・消費者金融等の連帯保証人

主債務者が債務整理を行えば、保証人が債権者から請求される可能性が生じます。
解決策としては、保証人とともに債務整理を行うなどが考えられます。


取引履歴が長く、既に過払い金が発生しているような場合は、
直接、返還請求を行い、結果として保証人に迷惑をかけず債務整理を行えるケースもあります。


事業用資金の連帯保証人

事業用融資を受けている場合の債務整理方法は、
金額が高額であるケースが多いことから個人再生により行うことが考えられます。

当然連帯保証人は責任を生じることになり、一括返済請求を受ける恐れが生じます。


ただし、実務上、一括返済は困難なことは債権者も分かっているので
最終的には保証人が担当者と交渉し、
今後どのような計画に基づき返済していくかという話し合いを行うことが予想されます。


主債務者が返済していた金額と同額を返済していくことになるかも分かりませんし、
それより少ない金額で毎月返済していく契約となる場合もあります。

最終的には事業融資担当者との交渉により左右されます。



保証人(連帯保証人)の責任

連帯保証人となってしまった以上、主債務者が返済不能な状況に陥ったときには責任が生じ、
法律上は契約時から保証債務という債務を負っていることになります。

主債務者が自己破産・個人再生をしても保証人の責任は存続します。

残りの借金を返済する義務を負うわけです。



債務整理を行う以上、関係者である連帯保証人に影響を与える可能性があることは当然です。
夫婦・親子であれば話し合いにより双方とも債務整理の手段をとり解決することも考えられますが、
親戚・友人となってくると簡単にはいきません

保証人不要の融資が受けられるということは、
少なくとも債権者は資力があると判断しているわけです。

逆に保証人を求められるということは、
その時点で資力不足であり返済能力が疑われているということです。

保証人を求められる際には十分注意の上、契約する必要があります。