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過払い請求・訴訟

過払い請求とは?

過去に払いすぎた利息を消費者金融に対して
過払い金返還請求する手続きです。

つまり、利息制限法を上回る利率に部分の返済は、
元本に組み入れたと考え計算します。

取引の仕方にもよりますが、
7年以上の取引履歴がある場合は
過払いになっている可能性が高いと考えられます。

完済後の過払い請求についての詳細


取引履歴の開示請求について

認定司法書士が代理人となって債権者と交渉します。
まず初めに取引履歴の開示請求を行いますが、不誠実な業者の場合、
10年以上前の履歴は会社にないといって拒んだり、
過去に完済があったりした場合は、
完済以降の分しか開示してくれないといったことがしばしばおこります。

取引履歴の開示に応じない場合

不誠実な業者は、交渉だけではなかなか開示しない場合もあります。

そのようなな場合は、裁判もやむを得なくなってしまいます。
但し、不当利得返還請求訴訟については、
原告(借り入れた人)が圧倒的に優位な立場にあるのが現在の判例・実務です。

H18年初めには、みなし弁済を否定する見解の判例が最高裁で出されました。
数年後には、金利引下げ、グレーゾーン撤廃の予定です。


過払い金返還訴訟(不当利得)の請求

借入当事の契約書などが大きな証拠となるでしょう。
しかしながら、そのような書類を大事に保管している方は少ないと思われます。
その場合は、記憶に基づいて過去の取引の推定計算を行い訴訟提起し、
文書提出命令などを利用して、業者に正式な取引履歴の開示を求めます。

また、残高ゼロ計算の方法も考えられます。
借り入れ時の残高をゼロからスタートして計算を行い、
業者側にそうではないと主張させ、取引履歴の開示を求める方法です。

高金利での取引履歴が5年以上あれば減額の可能性。

7年程度あれば過払金の発生の可能性があります。